仕事と子育て・不妊治療の両立しやすい職場環境づくりを促進するため、長期間の「育児短時間勤務」
および「不妊治療休暇の取得・利用」の促進に取り組む企業に奨励金を支給します。
※男性の育児休業関係は、令和6年度より「男性育休促進企業奨励金」に統合しました。
本事業で実施する奨励金は以下のとおりです。
■育児短時間勤務環境整備奨励金
■不妊治療休暇取得奨励金
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仕事と子育て・不妊治療の両立しやすい職場環境づくりを促進するため、長期間の「育児短時間勤務」
および「不妊治療休暇の取得・利用」の促進に取り組む企業に奨励金を支給します。
※男性の育児休業関係は、令和6年度より「男性育休促進企業奨励金」に統合しました。
本事業で実施する奨励金は以下のとおりです。
■育児短時間勤務環境整備奨励金
■不妊治療休暇取得奨励金
2022/04/13追記:令和4年度(2022年度)の内容改正を受け、更新
【改正点】
・これまで「男性労働者・女性労働者それぞれについて『初めて』の場合」としていた要件を撤廃し、労働者に育児短時間勤務制度等を利用させた場合に支給対象となります。(支給を受けられるのは、1社につき、同一年度内において1回限りです。)
・「育児休業代替要員確保支援奨励金」は令和3年度をもって廃止となりました。
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育児休業や育児短時間勤務制度等の利用促進を図ることで、育児と仕事を両立できる職場環境を整備することを目的としています。
育児短時間勤務制度等とは以下の制度のことを指します。
(1)1日の所定労働時間を6時間以下とする短時間勤務制度。
ただし、短縮前の所定労働時間が1日あたり6時間以下の場合及び1週間の所定労働日数が2日以下の場合を除く。
(2)労働基準法第32条の3に規定するフレックスタイム制度
(3)1日の所定労働時間を変更することなく始業又は就業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
制度の利用期間:1か月以上~3か月未満:5万円・3か月以上:10万円
< 期限 > 育児短時間勤務制度等の利用期間が終了した日又は開始から3か月経過した日のいずれか早い日の翌日から起算して2月以内に提出してください。
2022/04/13追記:令和4年度(2022年度)からの改正を受け、内容を更新しました。
【改正点】
・これまで「男性労働者・女性労働者それぞれについて『初めて』の場合」としていた要件を撤廃し、労働者に介護休業または介護短時間勤務制度等を利用させた場合に支給対象となります。(支給を受けられるのは、1社につき、同一年度内において1回限りです。)
・「介護休業代替要員確保支援奨励金」は令和3年度をもって廃止となりました。
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介護休業や介護短時間勤務等の利用促進を図ることで、介護を理由とした離職を防ぎ、介護と仕事を両立できる
職場環境を整備することを目的として、奨励金を支給します。
介護休業又は介護短時間勤務制度等とは以下の制度のことを指します。
(1)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(いわゆる育児介護休業法)第2条第2項に規定する介護休業制度
(2)1日の所定労働時間を6時間以下とする短時間勤務制度。ただし、短縮前の所定労働時間が1日あたり6時間以下の場合及び1週間の所定労働日数が2日以下の場合を除く。
(3)労働基準法第32条の3に規定するフレックスタイム制度
(4)1日の所定労働時間を変更することなく始業又は就業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
制度の利用期間:2週間以上~1か月未満: 5万円・1か月以上:10万円
2022/04/13追記:本制度は令和3年度をもって【廃止】となりました。
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育児休業の利用促進を図ることで、育児と仕事を両立できる職場環境を整備することを目的としています。
奨励金:育児休業期間中における代替要員の賃金又は派遣労働者に係る費用の人件費部分× 1/2
交付上限額:5万円
2022/04/13追記:本制度は令和3年度をもって【廃止】となりました。
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介護休業や介護短時間勤務等の利用促進を図ることで、介護を理由とした離職を防ぎ、介護と仕事を両立できる
職場環境を整備することを目的として、奨励金を支給します。
奨励金:介護休業期間中における代替要員の賃金又は派遣労働者に係る費用の人件費部分× 1/2
交付上限額:5万円
福井市では、中小企業者などが行う新技術・新製品の開発や設備の導入、販路開拓などに対して、必要な経費の一部を支援しています。
県外、国外で開催される展示会への出展などをおこなう事業者への補助金です。
・補助限度額:45万円
・補助率:対象経費の2分の1以内
・募集件数:2件程度
※予算額に達した時点で終了します
福井市では、中小企業者などが行う新技術・新製品の開発や設備の導入、販路開拓などに対して、必要な経費の一部を支援しています。
経営管理や語学力、技術・技能の向上を目的に講演会や研修会を開催または参加することをおこなっている事業者に支給される補助金です。
・補助限度額:80万円
・補助率:対象経費の2分の1以内
・募集件数:3件程度
※予算額に達した時点で終了します。
氷見市では、まちなかでの賑わいの創出を図るため、まちなかで空き店舗等を活用して新規出店する方を対象に、事業所の改装工事費、取得費などの初期投資費用について対象経費の1/2を補助する補助金制度を創設しました。
中心市街地での空き店舗等を活用し、魅力ある店舗づくりができるよう応援します。
助成率:事業所開設等に係るもの 1/2
助成限度額:200万円
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた氷見市内事業者が、氷見商工会議所やHimi-Bizの支援を受けながら新たな商品開発や販売促進事業を行う際の費用を補助します。
・補助率1/2、補助上限額300千円、1者あたり1回の申請
※補助金の利用をご検討される場合は、氷見商工会議所(電話番号:74-1200)又はHimi-Biz(電話番号:75-3640)へご相談ください。
黒部市では、特定商業地域新規出店支援事業として、補助金の交付を行っています。
黒部市三日市地区、生地地区及び石田地区の都市計画用途地域、(ただし、工業地域、工業専用地域を除く。)宇奈月温泉街ならびに黒部宇奈月温泉駅周辺及び新黒部駅周辺(ただし、農振除外区域に限る。)にある商店街に新たに出店する際に係る空き店舗または改装可能な住宅等の改装費・賃借料の一部を補助します。
<助成率・限度額>
1.空き店舗等改装費(取得の場合、建築費に読み替え適用する):1/3・100万円(飲食業:200万円)
2.空き店舗等賃借料(家賃):1/2・月額5万円✕12ヶ月(飲食業:月額10万円)
※1と2を合わせるときは100万円が限度(飲食業:200万円)
※飲食業の特例については令和7年3月31日までに指定の申請がなされた事業について適用します。