千葉県:令和5年度 中小企業等外国出願支援事業

上限金額・助成額300万円
経費補助率 50%

(公財)千葉県産業振興センターが、千葉県内中小企業者の戦略的な海外展開を支援するため、基礎となる国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同じ内容を海外で出願する場合に、これにかかる費用の半額を助成する事業です。

補助率は対象経費の1/2以内(千円未満切捨)
1企業あたりの補助額の上限は合計300万円

外国特許商標庁への出願料
国内代理人費用
現地代理人費用
翻訳費用


千葉県産業振興センター
中小企業者,小規模企業者
以下のすべての条件に該当していることが必要です。

1.これから外国への出願を予定していること

2.応募時点において助成対象に関わる出願を日本国特許庁に済ませていること

 (意匠については、出願がなくても状況により対象となるケースがあります。)

※【外国出願の基礎とする国内出願】と【予定している外国出願】は、ともに申請者である中小企業者等の名義である案件が対象です(国内出願名義が社長名等である場合は、原則申請時までに中小企業者等の名義に変更してください)。

3.先行技術調査等の結果からみて、外国での特許権等の取得の可能性が高いと判断される出願

4.令和5年12月末日までに外国特許庁等へ同一内容の出願が完了予定であること

5.交付を受けた場合、査定状況等の報告を確認できること

2023/05/08
2023/06/05
申請にあたっては、以下のすべての条件に該当していることが必要です。

1.千葉県内に本社または事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号 から第3号までに規定された要件に該当する企業をいいます。)、又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます。)であること。

※中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。また、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、事業共同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。

2.外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる中小企業者、又は、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる中小企業者。

3.本事業実施後の査定状況報告書および、フォローアップ調査に協力する中小企業者。

※あわせて、過去に当補助金の交付を受けた中小企業者等においては、査定状況報告書やフォローアップ調査を提出していることが条件です。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
・申請方法:直接持参又は郵送してください。
※補助金申請システム「jGrants(jグランツ)https://www.jgrants-portal.go.jp/」を利用した申請も可能です。
ただし、企業情報など基礎情報のみ入力可能で、出願に関する情報や交付申請書を含む添付書類等は、すべて直接又は郵送により提出してください。

〒273-0864 船橋市北本町1-17-25 ベンチャープラザ船橋1階 公益財団法人千葉県産業振興センター 新事業支援部 産学連携推進室 山口

(公財)千葉県産業振興センターが、千葉県内中小企業者の戦略的な海外展開を支援するため、基礎となる国内出願(特許、実用新案、意匠、商標)と同じ内容を海外で出願する場合に、これにかかる費用の半額を助成する事業です。

補助率は対象経費の1/2以内(千円未満切捨)
1企業あたりの補助額の上限は合計300万円

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