概要
中小企業等経営強化法で規定される認定先端設備等導入計画に基づく設備投資について、市町村(東京都特別区にあっては東京都)の判断により、新規取得される償却資産に係る固定資産税が新たに課税される年から3年間に限り1/2、さらに雇用者全体の給与が1.5%以上増加することを従業員に表明した場合は新たに課税される年から最長5年間(※)に限り1/3に軽減されます。
※令和6年3月末までに取得した設備:新たに課税される年から5年間に限り、3分の1に軽減
令和7年3月末までに取得した設備:新たに課税される年から4年間に限り、3分の1に軽減
適用期間
令和7年3月31日までに、対象設備等の取得等をすること
認定対象者
・中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)であること
下の表の資本金又は従業員数のいずれかの要件を満たしている事業者
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)税制支援を受けるにあたっては、この認定要件を満たしたうえで、次ページの「中小事業者等とは」に該当する必要があります。
※先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。