一般の方が利用可能なEV用充電器等を設置する事業者(法人・個人事業主)、共同住宅(分譲マンション、賃貸マンション・アパート等)の敷地内にEV用充電器等を設置する事業者・マンション管理組合等、従業員の通勤車両・事業用車両向けに充電器を設置する事業者に、その費用の一部を助成します。
補助対象要件にあてはまる事業者に、5年以上のリース期間を定めてリースする事業者も対象となります(貸与料金に補助金相当額の減額が反映される場合に限ります)。
充電器等の設置工事着工前に申請する必要があります!
また、自動車の製造または販売を行う事業者のほか、電気供給事業者およびその関連会社は申請できません。