令和6年度に向けた中山間総合対策支援事業の要望調査を行っています。
※本事業は県の予算の範囲内で採択されるものです。要望を行った結果、不採択となる場合もあります。
※令和6年3月末~4月上旬頃には採択か不採択か分かりますが、正式な交付決定が行われるまでは事業に着手できません。
<担い手支援対策> 補助率:3分の1
<営農省力化支援> 補助率:2分の1
全業種の補助金・助成金・支援金の一覧
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大阪市では、コミュニティ回収が将来にわたって安定的に実施される体制の構築を目的として、コミュニティ回収実施団体とは別にコミュニティ回収の収集を担う再生資源事業者に奨励金による支給します。
地域との契約に基づき市コミュニティ回収として再生資源事業者が収集した古紙・衣類(新聞、段ボール、雑誌、紙パック、その他の紙、衣類)のうち、市が設定した基準価格を市況価格が下回る品目にのみ、その差分に収集量を乗じた額について、当該収集を行った再生資源事業者に奨励金として支給します。
・奨励金額=(基準価格-市況価格)×収集量
伊勢崎市では中小企業退職金共済法に基づいて、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する一般の中小企業退職金共済制度、または伊勢崎商工会議所および群馬伊勢崎商工会が実施する特定退職金共済制度による退職金共済契約を締結した中小企業者に、予算の範囲内において共済掛金の一部を補助します。
高岡市では、新たに店舗等を開業される方に支援制度を設けています。
令和6年能登半島地震を受け空き店舗を活用した店舗開業等支援を拡充します(中心市街地、観光地周辺、商店街形成区域)
高岡市では令和6年能登半島地震により被災した事業者(市内・市外問わず)等の事業促進するとともに、特に被害が大きい伏木・吉久の復興を後押しするため、市内で移転や開業する場合に、賑わい集積開業等支援事業の補助率・限度額の上乗せをします。
- ■拡充対象
・重点支援区域内、観光地周辺区域、商店街形成区域において、市内の被災者が市内で移転・新規開業する場合、補助率を上乗せ - ・市外の被災者が転入し、移転・新規開業する場合、補助率限度額を上乗せ
- ・伏木・吉久の対象エリアで移転・新規開業する場合、補助率限度額を上乗せ
- ・既存店舗をリニューアル・改装する場合の対象エリアに勝興寺・吉久を追加
富山市では、走行時に二酸化炭素や有害な排気ガスを排出しない燃料電池自動車の導入推進を図ることにより、地球温暖化及び大気汚染の防止並びに水素社会の実現に資することを目的として、燃料電池自動車を購入した個人及び法人等を対象して、購入費用の一部を補助します。
・燃料電池自動車1台につき、定額50万円
射水市では市内企業におけるDXを推進するため、市内の中小企業等が実施するDX関連事業に要する経費を支援します。
・補助率 DX推進に要する経費の1/2以内
・上限額 5万円
本補助金は、伊万里・有田焼、唐津焼、諸富家具・建具等の佐賀県の伝統的地場産品の産地事業者グループが行う新規性・独創性等の高い商品開発・販路開拓等の事業に要する経費の一部を助成することによって、事業者の積極的なビジネス化を支援することを目的としています。
事業区分 |
補助金額 |
補助率 |
補助期間(※注1) |
採択予定件数 |
一般 |
50万円以内 |
2分の1以内 |
1年度 |
20件程度 |
重点 |
300万円以内 |
3分の2以内 |
最長3年度 |
7件程度(※注2) |
【一般】審査基準を満たす、新規性・独創性等の高い商品開発・販路開拓等の事業
【重点】上記のうち、次の全てに該当すると県が認めた事業
(1)海外展開の取組
(2)異なる地場産品事業者(※注3)又は商品開発・販路開拓等の十分な実績があるクリエイター等と連携した取組
(3)ビジネスとして成長する可能性が十分見込まれる取組
つくば市では茨城県中小企業資金融資制度の「創業支援融資」又は「女性・若者・障害者創業支援融資」を受けるつくば市の法人、個人に対して信用保証料の2分の1に相当する額を補助しています。本補助金と県融資制度による信用保証料補助を合わせることで、利用者の負担する信用保証料が軽減されます。
いわき市では、市内商工業の活性化のために商工団体等が行う自主的な活動を支援し、本市の商工業の振興に資することを目的として、「いわき市商工業活性化事業補助金」を交付しています。
この度、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに実施する事業を対象に、令和6年度事業の募集を行います。
東京都内の主要な駅の周辺において、オフィスビルや学校、ホール等を活用し、帰宅困難者を受け入れるために必要となるスペース、備蓄倉庫及び設備等を整備する事業について、国及び都が予算の範囲内で必要な補助を行い、緊急的な促進を図ることにより、首都直下地震等の大規模災害時に大量に発生する帰宅困難者等を一時的に受入れる施設(一時滞在施設)の確保を図ることを目的としています。
■補助率
民間事業者が主体の場合 国:3分の2・都:3分の1
区市が主体の場合 国:2分の1・区市:2分の1