※令和3年度受付分から事前審査申請書の受付期間を撤廃し、常時受付としました。
高年齢者又はトライアル雇用を終了した者を雇い入れる市内中小企業に対し補助金を支給します。さらに、人材定着のために設備改修等を行う市内中小企業に対し補助金を追加し支給することにより、市内の求職者の就労を促進し、市内中小企業の人材確保を図ることを目的としています。
<ステップ1(人材確保の支援)>
市内中小企業が次の(1)の対象者又は(2)の対象者に該当する方を公共職業安定所の紹介を受け、令和2年4月1日以降に対象となる職業に3ヶ月以上雇用した場合に補助金を支給します。
(1)対象者 次のすべてに該当すること
就業する日において、市内に在住する60歳以上の者・公共職業安定所が職業紹介受した日において、雇用保険被保険者でないこと・過去に雇用したことがないこと
(2)対象者 次のすべてに該当すること
就業する日において、市内に在住する者・トライアル雇用を終了した後に常用雇用等へ移行したこと
(1)の対象者を短時間労働者として雇い入れた場合 9万円
(1)の対象者を短時間労働者以外として雇い入れた場合 15万円
(2)の対象者を雇い入れた場合 12万円
<ステップ2(職場環境づくりの支援)>
ステップ1を行った事業主に対し、雇用した者を職場定着へ結びつけるため、労働者の業務に係る負荷を軽減し、より働きやすい職場環境にするための設備改修又は備品購入をする費用を補助します。
・設備改修又は備品購入をする費用の2分の1の額(上限100万円)ただし、次にのいずれかに該当する場合、対象経費の3分の2の額:上限は130万円(「いわて働き方改革推進運動」の参加事業主・次世代育成支援対策法に基づく一般事業主行動計画を届け出た事業主)
<ステップ3(求人情報発信を支援)>
ステップ2を行った事業主に対し、さらに次に該当する(1)求人広告の掲載費用又は(2)ホームページの作成費用を補助します。
(1)求人広告の掲載 次のすべてに該当する求人広告であること
北上市内に就業場所がある求人広告であること・前年の登録者数が概ね25万人以上の就職情報サイトに掲載すること
(2) ホームページの作成 次のすべてに該当するホームページであること
求人情報の発信を主目的としたもの
(1)対象経費の2分の1(上限10万円)
(2)対象経費の2分の1(上限30万円)