青森市内において工場または誘致企業である特定事業所の新設に伴い、新たに所定人数以上の正規雇用従業員を6月以上継続して雇用する事業者を支援します。
・工場
ア 10人を超える市内居住者1人につき20万円・イ 10人を超える市外居住者1人につき5万円
・特定事業所(コンタクトセンター関連業)
ア 10人を超える市内居住者1人につき15万円・イ 10人を超える市外居住者1人につき5万円
・特定事業所(情報サービス業)
ア 市内居住者1人につき30万円・イ 市外居住者1人につき5万円
限度額:4千万円
※操業開始後3年以内に1回限り
工場:製造業の用に供する建物及びその附属施設並びに工業団地における物流施設をいう。
特定事業所:コンタクトセンター関連業及び情報サービス業をいう。