小郡市内に、事業所を新設または増設する事業者が優遇を受けることができる制度です。
■課税免除
固定資産税の免除(3年度間)
■雇用奨励金
市民の新規常用雇用者数✕20万円 【限度額】1,000万円(1回限り)
■事業所設置奨励金
事業所の年間賃借料(敷金などを除く)✕50% 【限度額】150万円/年(3年度間)
事業開始から5年以内に事業を休廃止する場合は、事業所設置奨励金の一部または全部を返納してもらいます
■企業立地奨励金
固定資産税額相当額 【限度額】1億円(1回限り)
市または市土地開発公社が造成・分譲する工業団地に立地する場合