山口県長門市:長門市創業支援事業費補助金
2024年12月12日
長門市の産業活性化を目指し、市内で創業される方へ、創業に要する経費の一部を補助します。他の補助金の交付を受けていないことが条件です。
店舗等借入費、店舗等改修費、設備・看板設置費、知的財産権等関連経費、外注費・委託費、マーケティング調査費、販路開拓費、備品購入費、広報宣伝費、人件費・人材育成費
(交付決定日以前に支出した創業に要する経費については、補助対象外。汎用性が高く必要不可欠なものと特定できない経費、本補助金の趣旨に反するもの、社会通念上不適切と認められるものを除く)
(1)認定支援機関の支援を受けて創業計画書を作成し、実行まで支援を受ける事業
(2)他の補助金の交付を受けていないこと
次の事業は対象となりません:
・日本標準産業分類-大分類 A「農業・林業」B「漁業」C「鉱業・採石業・砂利採石業」
・無店舗小売業(I-卸売業・小売業)
・風俗営業等の規制及び業務の適正化などに関する法律第2条第1項各号または同条第5項に該当するもの(M-宿泊・飲食業)
2025/04/01
2027/03/31
(1)本市に事業所等を設け、創業する個人または法人。個人においては、申請日において、本市の住民基本台帳に登録されている方、または移住者の方
(2)ながと大津商工会が開催する創業塾(ながと起業カレッジ)を修了された方、または実績報告の日までに修了される方
(3)申請日において、創業の日から2年を経過していない方
(4)許認可等が必要な業種の場合、この許認可を既に取得している、または実績報告の日までに取得される方
(5)市から運営費相当の補助金が交付されている団体、市の指定管理を主たる業務とする団体、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する方でないこと
(6)開業にかかる資金調達について、実績報告日までに金融機関から事業性融資を受ける方
(7)市税を滞納していない方
※移住者…転入前3年の間に、本市の住民基本台帳に登録されていない方で、本市に転入した日から2年を経過していない方。申請日時点で市外在住であっても、実績報告日までに転入される方の申請も可能です。
認定支援機関の支援を受けて創業計画書を作成し、補助金交付申請書を提出します。交付決定後、事業を実施し、実績報告書を提出します。その後、補助金交付請求を行います。補助対象期間は、交付決定の日から事業終了後、3月31日までのいずれか早い日まで。
産業立地・戦略推進課商工振興班
〒759-4192 山口県長門市東深川1339-2
Tel:0837-23-1136
長門市の産業活性化を目指し、市内で創業される方へ、創業に要する経費の一部を補助します。他の補助金の交付を受けていないことが条件です。
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