新潟市ではITツール(社内の環境整備や課題解決に資するソフトウェア、ハードウェア、付帯サービスなどをいう)を導入する、新潟市内の中小企業を支援します。
<課題解決型>
コロナウイルス感染症の影響により浮き彫りになった経営課題の解決
(例:自社のデータのクラウド化やテレワークなどを導入したい事業者)
・補助対象経費の1/2以内 100万円
補助金交付決定前に導入したITツールは補助対象外となります。
【第1期】令和4年3月7日(月曜)から令和4年8月31日(水曜)まで
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新潟市ではITツール(社内の環境整備や課題解決に資するソフトウェア、ハードウェア、付帯サービスなどをいう)を導入する、新潟市内の中小企業を支援します。
<課題解決型>
コロナウイルス感染症の影響により浮き彫りになった経営課題の解決
(例:自社のデータのクラウド化やテレワークなどを導入したい事業者)
・補助対象経費の1/2以内 100万円
補助金交付決定前に導入したITツールは補助対象外となります。
【第1期】令和4年3月7日(月曜)から令和4年8月31日(水曜)まで
福島イノベーション・コースト構想において重点的に取り組む分野について、地元企業等又は地元企業等と連携して行う実用化開発等を支援しています。
◆補助率・補助上限額:
・中小企業 補助率:3分の2 (4分の3※) 補助上限:7億円
・大企業 補助率:2分の1 (3分の2※) 補助上限:7億円
※連携協定書等に基づいて福島県浜通り地域の自治体と連携して事業を実施する企業等については括弧内の補助率を適用する。
企業(法人・個人事業者)等が、本市都心地域を中心とした指定地域に、新たに事業所等を開設する場合、その賃料の一部を補助します。
予算の範囲内で、立地後3年間(36カ月)の賃料の30%を補助(500万円限度)
特例:下記の(A)から(C)のいずれかの要件を満たす場合には、各10%の加算を行う。
(A)の補助限度額1,500万円、(B)(C)の補助限度額は500万円。
(A)本社機能移転 (B)外資系企業 (C)外国公務
都内の中小企業者等に対して、都市防災力を高めるために、自社で開発・製造した優れた技術、製品、試作品(以下「技術・製品等」という)の改良・実用化及び販路開拓に係る経費の一部を助成し、都市防災力の向上と産業の活性化を図ることを目的としています。
1. 自社の技術・製品等の改良を通じて実用化を目指す「改良・実用化フェーズ」
2. 実用化した技術・製品等(以下「実用化製品等」という。)を普及させる「普及促進フェーズ」
で構成しています。
日立市では工場等を新増設した事業者や、中心市街地に店舗やオフィスを開設する事業者を支援します。
1.工場等の新増設や設備投資に対する助成(立地促進奨励金)
補助内容 固定資産税相当額及び都市計画税相当額
限度額 1億円(各年度)
2.店舗開設に対する助成(店舗開設促進奨励金)
補助内容 固定資産税相当額及び都市計画税相当額(3年間)
限度額 1千万円(各年度)
3.事務所開設に対する助成(オフィス開設促進奨励金)
固定資産税相当額及び都市計画税相当額(3年間)
限度額 1千万円(各年度) (サテライトオフィスの場合は1百万円)
工場等の新増設や設備投資に対する助成(立地促進奨励金)、店舗開設に対する助成(店舗開設促進奨励金)、事務所開設に対する助成(オフィス開設促進奨励金)の要件のいずれかに該当する事業者が、事業所の新増設や開設に伴い従業員を2人以上増やした場合、増加した従業員(日立市民)1人につき30万円(雇用時に40歳未満である従業員については3年間)交付します。
交付時期:事業開始日から1年を経過した日以後
女性の職業生活における活躍の推進に取り組む事業者が行う社内の制度改善業務、意識改革研修、一般事業主行動計画の策定等に要する経費の一部を助成することにより、労働環境の改善および安定的な労働力の確保による商工業の振興を図ります。
産業振興および雇用機会の拡大を図り、市内の活性化を図ることを目的に、市内に新規に立地する工場等および既操業している工場等の新増設に対し、奨励措置を適用しています。
・雇用奨励金:常用従業員の新規雇用者一人あたり30万円を交付(一人につき1回限り)
‹限度額› 対象となる5年度間の合計で3,000万円
・工場等設置奨励金:新増設される工場等に対して賦課される固定資産税相当額を交付
限度額は予算の範囲内
・工場等賃借料補助金:・対象 土地、建物又は機械設備の賃借料・補助率 賃借料の1/4
‹限度額›年間100万円 ※対象となる3年間分で300万円
※操業開始時期等により補助できない場合があるので早期の事前相談が必要
・浄化槽設置費補助金:工場等を新増設するにあたり、浄化槽を設置する場合の費用を一部補助
市内で事業所の新設・増設・設備更新等をする場合に、一定の要件を満たせば、以下の奨励措置を受けることができる制度です。
<企業投資活動奨励金>
当該事業所に課税される固定資産税(家屋・償却資産)・都市計画税(家屋)の額に応じ、奨励金を支給
※事業所の主たる家屋の完成・所有権移転・賃借契約日、又は取得した償却資産の引渡し日のいずれか早い日の15日前まで
酒田市内に工場等を新設、拡充、移設した企業に対して、投下した固定資産税相当額の範囲で最長5年間相当分を助成します。
※ 課税免除が適用される場合は、そちらが優先されます。
<一般>
新設・移設:助成率3%(固定資産税3年相当分)
拡充:1.8%(固定資産税3年相当分の60%)
<特例>
助 成 率: 4.2%(固定資産税5年相当分)
助成期間 5年間
申請期限 取得した固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年7月末
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施