埼玉県さいたま市:産業進出促進事業所等賃借料補助金

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 100%

さいたま市が対象とする産業分野に関する製品製造又はそのための技術提供を行う企業が、対象機能を有する事業所等を当市に開設する場合に、賃借料を補助します。
上限額:1000万円/500万円

賃借料


さいたま市
大企業,中堅企業,中小企業者
下記の分野で市内に立地をおこなう事業者
【対象産業分野】
ライフサイエンス分野、情報通信分野、環境分野、ナノテクノロジー・材料分野、エネルギー分野、製造技術分野、社会基盤分野、フロンティア分野、食品関連分野

2022/04/06
2025/03/31
⑴ 1年以上(合併、分割その他の事由により事業が承継された場合においては従前からの期間を含む。)の事業実績を有する企業であること。 ⑵ 当該事業所等において、本社機能、製造機能及び東日本の活動拠点機能に係る常時雇用者が10人以上又は研究開発機能に係る常時雇用者が5人以上であること(当該事業所等が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者である場合にあっては、研究開発機能、本社機能、製造機能及び東日本の活動拠点機能に係る常時雇用者が5人以上であること。)。 ⑶ 当該事業所等が他の制度による賃借料の補助を受けないこと。 ⑷ 当該事業所等がさいたま市産業立地促進補助金交付要綱(平成17年さいたま 市告示第908号)第16条の規定による補助金の交付を受けないこと。 ⑸ 事業に必要な届出又は許認可等を取得していること。 ⑹ 市税を滞納していないこと。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助金の交付の対象としない。 ⑴ 暴力団 ⑵ 補助対象事業者の役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

① 事業計画確認申請
賃貸借契約の概ね2週間前までに市へ事業計画の確認申請を行う。(賃貸借契約前までに市から事業計画確認通知を受ける。)
② 賃貸借契約・進出
事業計画確認通知を受けた後、6か月以内に賃貸借契約を締結し進出(事業開始)する。※やむを得ない事由により6か月を超える場合は、あらかじめ市長の承認を受ける。
③ 実績報告・交付申請
進出(事業開始)後12か月以内に実績報告・交付申請を行う。(市からの交付決定・交付額の確定通知を受ける。)

経済局/商工観光部/産業展開推進課  電話番号:048-829-1349 ファックス:048-829-1944

さいたま市が対象とする産業分野に関する製品製造又はそのための技術提供を行う企業が、対象機能を有する事業所等を当市に開設する場合に、賃借料を補助します。
上限額:1000万円/500万円

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