商業施設や福祉施設など、多くの府民等が集う住宅以外の民間施設において、府内産木材を利用した木製品等の導入を支援し、府民が木とふれあい身近に感じる環境を拡大し、森林資源の循環利用及び地球温暖化の防止等に役立てます。
教育,学習支援業の補助金・助成金・支援金の一覧
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県内外のドローンソリューションを積極的に活用し、県内における地域課題の解決及びドローンの社会実装を加速させていくため、ドローンビジネスプラットフォーマーが実施するプラットフォーム事業(以下「事業」という。)の運営に要する費用に対して支援する。
※「ドローンビジネスプラットフォーマー」とは、ドローンを活用して土木測量、点検、農林水産、防災、観光、教育など県内の様々な地域課題を網羅的に解決するため、利用者とドローンサービス提供者等をつなぐための基盤となるIT技術等を活用したサービス・システムを構築し、県内外の多様なドローンソリューションを活用することができる事業の実施主体をいう。
※「ドローンサービス提供者等」には、ドローンの製造または販売、貸出、操縦等をする者を含む。
栃木県では若手研究者・技術者が行う研究開発であり、小さくとも世界一を目指し高品質・低コスト化等をさらにもう一歩進めようとする研究開発を支援します。
・助成額等 100万円以内(定額:消費税及び地方消費税を除く)
新型コロナウイルス感染症が収束傾向にある一方、感染症の影響を受ける県内の観光地は未だ回復途上にあることを踏まえ、県内観光関連事業者の早期回復を支援するとともに、県内の子どもたちが自然や歴史・文化等をはじめとする県内各地域の魅力を再発見し愛着を高められるよう、県内の学校が県内を目的地として実施する宿泊を伴う教育旅行に対する支援を、令和5年度も引き続き行います。
1 支援対象者 三重県内の学校(学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校(小中一
貫)、高等学校、中等教育学校(中高一貫)、特別支援学校及び高等専門学校)又は三重
県内の学校から依頼を受けて教育旅行を企画、実施する旅行業者等
2 支援対象事業 三重県内の学校が学校行事として企画し、令和5年4月から令和6年2月までの間に校外
で実施する修学旅行、自然教室等で、三重県内において実施する宿泊を伴う教育旅行全般
3 支援額 教育旅行に参加した児童・生徒数×4,000円から5,000円(学校所在地域と旅行
先の地域により単価が異なります。)
4 受付期間 令和5年4月3日(月)から令和6年1月10日(水)17時まで
5 お問い合わせ先 株式会社JTB三重支店 県内教育旅行促進支援金 係
TEL:059-228-0203
FAX:059-224-9831
(受付時間:9時30分から17時30分まで)
定休日:土・日・祝日、12月29日(金)から1月4日(木)まで
6 令和4年度からの主な変更点
・令和5年度から、南部地域を訪問する教育旅行についても、本支援制度により受付を行います。
また、日帰りの教育旅行については支援の対象外となります。
郡山市では清掃や給食配膳など、保育に係る周辺業務を行う「保育支援者」を雇用する経費(給料、手当、共済費等)の一部を補助します。
補助基準額:1ヶ所あたり月額100,000円
郡山市では保育士の宿舎を借り上げるための費用の一部を補助します。
補助基準額:1戸あたり月額53,000円 (4分の3を補助)
郡山市では保育士が行う保育業務を補助する「保育補助者」を雇用する経費(給料、手当、共済費等)の一部を補助します。
【令和5年度分から】1ヶ所あたり年額2,309,000円(定員が121人以上の施設は4,618,000円)
【令和4年度分まで】1ヶ所あたり年額2,333,000円(定員が121人以上の施設は4,666,000円)
中小企業等が行う省エネルギー設備への更新を支援します。
補助率:2/3以内・限度額:1,000万円
「わくわくスタートアップ支援補助金」は、デジタル技術を活用した地域の課題解決につながる効果的な創業を促進し、地方創生の実現を図ることを目的とし、新たに創業する者に対して創業に要する経費の一部を補助します。
1.募 集 期 間
〇事前相談受付
令和5年4月3日(月)~令和5年5月12日(金)
(申請書提出締切 令和5年5月19日(金)午後5時必着(持参、簡易書留にて郵送、またはEメール等。※到着を電話等で確認必須)
2.事業概要
目的 | 本事業は、徳島県が地域再生計画に定める社会的事業の分野において、新たに創業する者及びSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野での事業承継又は第二創業した者に対し、必要な経費の一部を補助するとともに伴走支援を行うことで、デジタル技術を活用した地域の課題解決につながる効果的な創業等を促進し、スタートアップのロールモデルを創出することにより、地方創生の実現を図ることを目的とします。 | |
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補助対象者 | 次のA又はBのいずれかに該当する者を対象とします。 A.新たに創業する者で、次の(1)から(3)の全てに該当する者。 (1)本事業の公募開始日以降、本事業の補助事業期間完了日までに個人事業の開業届出もしくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の設立を行い、その代表者となる者であること。 ※本事業の公募開始日より前に既に設立されている法人、あるいは開業届出がなされている個人事業主は対象外。ただし、既存事業とは異なる新たな事業を行う法人等の設立、あるいは新たに個人として開業届出を行う者は対象となり得ます。 (2)県内に居住していること、または、本事業の補助事業期間完了日までに県内に居住することを予定していること。 (3)個人事業の開業の届出又は法人の登記を県内で行い、県内で新たに事業を実施するものであること。 B.事業承継又は第二創業をする者で、次の(1)から(3)の全てに該当する者。 (1)本事業の公募開始日以降、本事業の補助事業期間完了日までにSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野で、地域課題の解決に資する社会的事業に関する事業を、事業承継、又は第二創業により実施する個人事業主もしくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の代表者となる者であること。 ※本事業の公募開始日より前に既に事業承継、あるいは第二創業を行った者は対象外。 (2)県内に居住していること、または、本事業の補助事業期間完了日までに県内に居住することを予定していること。 (3)個人事業の開業の届出又は法人の登記を県内で行い、事業承継又は第二創業により県内で新たに事業を実施する者であること。 |
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補助対象事業 | 次のA又はBのいずれかに該当する事業を対象とします。 A.新たに創業する場合、次の(1)から(4)の全てに該当する事業。 (1)次に掲げるいずれかの社会的事業分野に該当すること。 ①県内研究機関の技術シーズを活用、製品化を図る光(LED)関連等分野 ②特産品や文化等の徳島県特有の資源等を活用した商業・サービス業関連分野 ③子育て・社会福祉関連分野 ④まちづくり・過疎地域活性化分野 ⑤その他の地域課題の解決に貢献する分野 (2)次に掲げる社会的事業の要件を全て満たすこと。 ①地域社会が抱える課題の解決に資すること(社会性) ②提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること(事業性) ③地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと(必要性) ④生産性の向上、機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること(デジタル技術の活用) (3)徳島県の管内で実施する事業であること。 (4)創業支援事業の公募開始日以降、創業支援事業の事業期間完了日までに新たに創業する事業であること。 B.事業承継又は第二創業をする場合、次の(1)から(4)の全てに該当する事業。 (1)Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野であり、かつ次に掲げるいずれかの社会的事業分野に該当すること。 ①県内研究機関の技術シーズを活用、製品化を図る光(LED)関連等分野 ②特産品や文化等の徳島県特有の資源等を活用した商業・サービス業関連分野 ③子育て・社会福祉関連分野 ④まちづくり・過疎地域活性化分野 ⑤その他の地域課題の解決に貢献する分野 (2)次に掲げる社会的事業の要件を全て満たすこと。 ①地域社会が抱える課題の解決に資すること(社会性) ②提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であること(事業性) ③地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと(必要性) ④生産性の向上、機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること(デジタル技術の活用) (3)徳島県の管内で実施する事業であること。 (4)創業支援事業の公募開始日以降、創業支援事業の事業期間完了日までに事業承継又は第二創業を経て新たに実施する事業であること。 |
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補助対象期間 | 交付決定日から令和6年1月31日まで | |
補助対象経費 | 事業の実施に直接必要な経費として明確に区分でき、補助対象期間内に発注、納品、支払いが完了するもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できる次に掲げる経費が対象となります。詳しくは別添「わくわくスタートアップ支援補助金交付要綱細則」を御覧下さい。 人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費 |
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補助率 | 1/2以内 | |
補助上限額 | 200万円 | |
応募方法 | (1)応募に必要な書類 ①わくわくスタートアップ支援補助金交付申請書(様式第1号) ②補助事業計画書(別紙1) ③収支計画及び借入金返済計画(別紙2) ④経費配分書(別紙3) ⑤宣誓書(別紙4) ⑥その他附属資料 (2)応募書類提出先 応募書類については、当機構へ持参、簡易書留による郵送、またはEメール等で提出して下さい。 (受付時間は平日の午前9時~午後5時45分、ただし最終日は午後5時まで(必着)。Eメール等提出の場合、必ず受付時間内に電話等の別手段で到着を確認してください。Eメールの不具合や、容量オーバーによる不達、ファイルの破損、暗号化ファイルやデータ転送サービスのパスワード送り忘れ等に関して、当機構は一切関知しません。また、ファクシミリによる提出は不可) 応募書類受付の際に提出書類の確認等で時間を要する場合がありますので、応募される場合は、事前に御相談下さい。なお、応募いただいた書類は返却しません。コピーが必要な場合は提出前に済ませてください。 |
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補助金の注意事項 | 本事業で事業者が取得した財産については、「わくわくスタートアップ支援補助金交付要綱」に基づく財産処分の制限を受けることとなります。当該要綱等の規定に違反した場合などは、補助金を返還していただくことがあります。 | |
注意事項 | (1)補助事業者は「審査会」を経て決定されます。 (2)提出書類は本事業の認定のみに利用し、事務局、審査委員などで共有するものとします。なお、応募いただいた書類は返却しません。 (3)審査内容については公表しません。 (4)特許権等の知的財産権は応募者に帰属するものとします。ただし、権利関係に関する問題が生じた場合、応募者責任で解決するものとし、秘密事項については応募者責任で法的保護(特許出願など)を行ってください。 (5)消費税の課税事業者の場合、実績報告の提出前に当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額するよう手続を行います。また、消費税等の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した際に、その差額を改めて調整します。 |
災害時等の事業継続計画や事業承継計画、経営改善計画策定経費の一部を補助し、事業継続力強化を促進します。
※本補助金はBCPや事業承継に関する取り組みのみが対象となり、通常の試算表等作成費用やその他給付金等の申請代行に伴う代行費用などは対象外となります。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施