島根県:看護師等養成所運営費補助金

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経費補助率 0%

島根県では保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づき指定を受けた保健師、助産師、看護師及び准看護師の学校又は養成所(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校は除く。)の運営に必要な経費を補助することにより看護師等養成所における教育内容の向上を図ることを目的としています。

看護師等養成所の運営に必要な次の経費
1 教員経費 (1)専任教員給与費(2)専任教員人当庁費、需用費(消耗品費、印刷製本費)、備品購入費、役務費(通信運搬費)、福利厚生費(3)添削指導員給与費(4)部外講師謝金(5)委託料(上記教員経費のうち(1)~(4)に該当するものに限る。)2 事務職員経費 (1)専任事務職員給与費(2)委託料(上記の専任事務職員給与費に該当するものに限る。)3 生徒経費 (1)事業用教材費(2)臨床実習経費(消耗器材に要する経費)(3)委託料(上記生徒経費のうち(1)及び(2)に該当するものに限る。)4 実習施設謝金 (1)報償費(実習施設謝金)(2)委託料(上記報償費(実習施設謝金)に該当するものに限る。


島根県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
学校又は養成所(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校は除く。)の運営

2023/04/01
2024/03/29
(1) 社会福祉法人(ただし、社会福祉法人恩賜財団済生会及び社会福祉法人北海道社会事業は除く。) (2) 国家公務員共済組合及びその連合会 (3) 健康保険組合及びその連合会 (4) 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会 (5) 学校法人及び準学校法人 (6) 医療法人 (7) 一般社団法人及び一般財団法人(8) 独立行政法人国立病院機構 (9) その他知事が認める者

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医療政策課へお問い合わせください。

医療政策課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県健康福祉部 医療政策課 TEL0852-22-6698(医事係)  0852-22-5252(看護職員確保スタッフ)  0852-22-6276(地域医療係)  0852-22-5691(医療計画係)  0852-22-5637(救急医療係)  0852-22-6629(災害医療係)  0852-22-5251(医師確保対策室) FAX0852-22-6040 iryou@pref.shimane.lg.jp

島根県では保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づき指定を受けた保健師、助産師、看護師及び准看護師の学校又は養成所(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校は除く。)の運営に必要な経費を補助することにより看護師等養成所における教育内容の向上を図ることを目的としています。

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