岡山県:中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

岡山県では新型コロナウイルス感染症の感染拡大により経営に影響を受けている中小企業が多い中、経済回復に向けたエネルギー需要の増加やウクライナ情勢の影響によってエネルギー価格の高騰が続いていることを鑑み、企業の競争力強化及び県内産業の活力維持を図ることを目的として、特別高圧電力を受電する県内中小企業等に対し、電気料金の負担軽減対策を講じます。 

・支援額
令和5年10月〜令和6年4月使用分:1kWhあたり1.8
令和6年5月使用分:1kWhあたり0.9

特別高圧電力で受電した電力使用量


岡山県
中小企業者,小規模企業者
岡山県内の中小企業で且つ、県内の事業所等(市町村等が設置する公共施設を除く。)において特別高圧電力で直接受電する中小企業等又は県内の特別高圧電力で受電する工業団地や商業施設等(市町村等が設置する公共施設を除く。)に入居する中小企業等

2023/07/01
2024/08/30
(1)支援金交付対象となる事業者
中小企業支援法第2条第1項に規定する中小企業及び個人事業主又は中小企業等経営強化法第2条第1項第6号から第8号に定める法人(協同組合等)で、岡山県内の事業所等を有する者。
ただし、次のいずれかに該当する者は除く。
①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
③大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
④発行済株式の総数又は出資価格の総額を、上記①から③に該当する中小企業が所有している中小企業
⑤上記①から③に該当する中小企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業
⑥県税に滞納がある事業者
⑦風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第 13 項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っている事業者
⑧財団法人、社団法人、医療法人、宗教法人、NPO法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、生活協同組合、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、任意団体等中小企業基本法に規定する中小企業でない事業者
⑨日本標準産業分類に基づく次のいずれかの事業を主として行う事業者
・(A)農業、林業
・(B)漁業
・(P)医療、福祉((835)療術業及び(836)医療に附帯するサービス業を除く)
・次のいずれかのサービス業
(7291)興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うもの)、(7661)バー、キャバレー、ナイトクラブ、(7999)易断所、観相業、相場案内業、(803)競輪・競馬等の競走場、競技団、(8063)マージャンクラブ、 (8064)パチンコホール、 (8094)芸ぎ業、(8096)場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業、(9299)集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものを除く)、(93) 政治・経済・文化団体、(94)宗教、(95)その他のサービス業、(96)外国公務
・次の小売業
(6033)調剤薬局
※平成 25 年 10 月改定「日本標準産業分類」による。かっこ内の英字・数字は分類符号。
⑩岡山県暴力団排除条例(平成 22 年岡山県条例第 57 号)に規定する暴力団又は暴力団員等
(2)支援金交付対象事業者の要件
岡山県内の中小企業(上記(1)の事業者)で且つ、県内の事業所等(市町村等が設置する公共施設を除く。)において特別高圧電力で直接受電する中小企業等又は県内の特別高圧電力で受電する工業団地や商業施設等(市町村等が設置する公共施設を除く。)に入居する中小企業等

【第1期】令和5年4月~6月使用分 令和5年7月3日(月)13時から9月29日(金)17時まで
【第2期】令和5年7月~9月使用分 令和5年10月10日(火)9時から12月28日(木)17時まで
【第3期】令和5年10月~11月使用分 令和6年1月16日(火)13時から2月16日(金)17時まで
【第4期】令和5年12月~令和6年2月使用分 令和6年3月1日(金)9時から5月31日(金)17時まで
【第5期】令和6年3月~5月使用分 令和6年6月10日(月)9時から8月30日(金)17時まで

・申請方法
以下の書類を全て揃えた上で、専用応募フォームより申請して下さい。

交付申請書兼実績報告書(様式第1号・様式第1号(別紙))
申請者自己申告書
誓約書(様式第2-1号又は2-2号)
支援対象期間の電気使用量・支払ったことが分かる書類、その他の情報
(検針票、電気料金請求内訳書、使用電力量のお知らせ、電気料金の受領証、引き落としが分かる書類など)
振込先口座を確認できる書類(通帳の写しなど)
支援事業者が特別高圧電力を受電していることを証する書類
(入居施設や団地等において共同で受電する場合は、受電元が特別高圧電力を契約していることを証する書類)
※入居施設から直接提出いただける場合、個別での提出は不要です。詳しくは、入居する施設の対応をご確認ください。
申請人の確認書類
法人の場合は、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の写し
個人事業主の場合は、開業届の写し(税務署の受付印があるもの)
県税に滞納がないことを証明する書類
その他事務局が必要と認める書類

岡山県中小企業団体中央会 中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金事務局 〒700-0901 岡山市北区本町6番117号 第一セントラルビル3号館3F 0570-004-888 平日:9:00〜12:00/13:00〜17:00 Mail:info@oka-tokkou.jp
https://www.oka-tokkou.jp/

岡山県では新型コロナウイルス感染症の感染拡大により経営に影響を受けている中小企業が多い中、経済回復に向けたエネルギー需要の増加やウクライナ情勢の影響によってエネルギー価格の高騰が続いていることを鑑み、企業の競争力強化及び県内産業の活力維持を図ることを目的として、特別高圧電力を受電する県内中小企業等に対し、電気料金の負担軽減対策を講じます。 

・支援額
令和5年10月〜令和6年4月使用分:1kWhあたり1.8
令和6年5月使用分:1kWhあたり0.9

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