概要
本制度は、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、対象設備の取得や製作等をした場合に、即時償却(注1)又は取得価額の10%の税額控除(資本金の額等が3,000万円超1億円以下の法人は7%)(注2)が選択適用できるものです。
(注1)特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。
(注2)税額控除は、中小企業投資促進税制(P21参照)の税額控除との合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の20%が上限となります。なお、税額控除限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。
適用期間
令和7年3月31 日までに、対象設備の取得等をして指定事業の用に供すること。
適用対象者
青色申告書を提出する「中小企業者等」で 、中小企業等経営強化法第 17条第1項の認定を受けた同法の「特定事業者等」に該当するもの