奈良県:宿泊施設立地促進事業補助金
2024年11月11日
上限金額・助成額10000万円
経費補助率
10%
地域の特性に応じた宿泊施設の立地促進及び既存宿泊施設の魅力向上を図ることにより、滞在型観光をより一層促進するため、県内に宿泊施設の新設又は増改築等を行う事業者を対象として、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。国・県の補助金等との併用は不可。
当該宿泊施設の新設又は増改築等に係る投下資産の取得に要する費用であって知事が認めるもの。
以下の費用は、補助対象経費に含みません。
・土地に係る所有権、賃借権、地上権等の取得に要する経費
・造成工事費
・既存施設(建物及びそれに付随する設備等)の取得に要する費用
・地中ガラ、既存の施設及び設備等の撤去に要する費用
・工具、器具及び備品の取得に要する費用(客室用ベッド、冷蔵庫等)
・庭木等の立木の取得に要する費用 等
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
県内で旅館・ホテルを新設又は増改築等を行う事業(旅館業法の営業許可を受けた者。簡易宿所や風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定する施設は対象外。)で、以下の要件をすべて満たすもの
1. 旅館・ホテルの新設又は増改築等であること
2. 認定を受けた日から1年以内に着工し、着工から3年(当該宿泊施設の総客室数が100室以上であり、かつ、平均客室面積が20平方メートル以上である場合は、4年)以内に操業を開始すること
3. 客室数、投下資産の額が以下のいずれかの要件に該当すること
【宿泊施設の新設】客室数の増加または高付加価値化を図るものに限る
【既存宿泊施設の増改築等】
(1)古民家等を活用するものに限る
(2)総客室数100室以上かつ平均客室面積20平方メートル以上である場合は2億円(奈良市を除く)
2026/04/01
2027/01/31
・事業計画について事業着手前に知事の認定を受けること
・旅館業法の営業許可を受けた者(簡易宿所や風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定する施設は対象外)
・認定を受けた日から1年以内に着工し、着工から3年(当該宿泊施設の総客室数が100室以上であり、かつ、平均客室面積が20平方メートル以上である場合は、4年)以内に操業を開始すること
・操業開始後は、新設の場合は10年間、増改築等の場合は5年間ホテル・旅館として操業を継続すること
・国・県の補助金等との併用は不可
1. 事前相談(提出より前に必ず事前相談をお願いします)
2. 奈良県宿泊施設立地促進事業補助金事業計画認定申請書及び知事が必要と認める書類を提出(原則として、着工の60日前までに申請)
3. 知事の認定
4. 着工(認定を受けた日から1年以内)
5. 操業開始(着工から3年以内。ただし、総客室数が100室以上かつ平均客室面積が20平方メートル以上である場合は4年以内)
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
奈良県 産業部観光局 地域観光課 観光地域づくり推進係(主棟4階)
TEL:0742-27-8553
地域の特性に応じた宿泊施設の立地促進及び既存宿泊施設の魅力向上を図ることにより、滞在型観光をより一層促進するため、県内に宿泊施設の新設又は増改築等を行う事業者を対象として、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。国・県の補助金等との併用は不可。
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