農業に携わる方が、農業経営規模の拡大や経営改善を図ろうとする場合や、新規に農業を始める方などに必要な資金を、長期・無利子又は低利でご利用できるよう各種農業制度資金があります。
特に、認定農業者には、500万円を超える農業近代化資金とスーパーL資金について、国の無利子化措置により、実質金利が0%となります。
また、500万円以下の融資については、無利子の認定農業者育成特別資金が利用できます。
制度資金の詳しい内容につきましては、茨城県農林水産部農業経営課(電話029-301-3866)のホームページをご覧下さい。
農業,林業の補助金・助成金・支援金の一覧
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農業経営基盤強化促進法に基づき、ひたちなか市内で新たに農業経営を開始する方が作成する青年等就農計画の認定を行っています。
計画が認定されると「認定新規就農者」となり、各種支援措置を受けることができます。
(注釈)認定新規就農者の認定を希望する方は、必ず事前に農政課までご相談ください。
この交付金は、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(平成27年4月1日施行)に基づき、地球温暖化防止や生物多様性保全等といった環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業者に対し、国・県・市町村が掛かり増し経費の支援を行うものです。
令和7年度は、取り組み内容、交付単価が変更となります。
概要は令和7年度取組の手引き(PDF:3,569KB)をご覧ください。
地域の中心経営体(地域計画のうち目標地図に位置付けられた者、今後目標地図に位置付けられることが見込まれる者、認定農業者、認定就農者)の後継者が、経営継承後の経営発展計画(法人化 、新品種の導入 、認証取得、営農の省力化等)を策定し、同計画に基づく取組を行う場合に必要となる経費を支援(100 万円上限)します 。
※本事業は、予算の範囲内でポイント上位から採択されます。事業の要件を満たせば必ず支援を受けられるものではありません
農林漁業金融公庫から借入れた認定農業者に対し、原則借入額の利子1%を超えた金額に対して利子の助成を行います。
農業近代化資金借入者に対し、原則借入額の利子1%を超えた金額に対して利子の助成を行います。
八戸圏域連携中枢都市圏(以下、「圏域」)では、国産漆の需要に対する必要原木数を継続的に確保することを目的に、漆の生産量の拡大を図るため、令和7年度以降にウルシ苗木の植栽を行うまたは行う予定のある山林所有者、林業者及び林業者等の組織する団体を募集します。
(注意 : 事業対象地は、八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村、おいらせ町となります。)
農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るためには、意欲ある農業者が農業を継続できる環境を整え、国内農業の再生を図るとともに、農業が本来有する自然循環機能を維持・増進することが必要です。
特に、環境問題に対する国民の関心が高まる中で、我が国における農業生産全体のあり方を環境保全を重視した物に転換していくとともに、農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献していくため、平成23年度から、環境保全に効果の高い営農活動に対して支援を行う「環境保全型農業直接支払交付金」を実施しています。
本事業は、耕作放棄地の増加や土地利用の機能低下が特に心配される中山間地域等で、平地地域との格差を補い、後継者の育成等による農業生産の維持向上を通じて、より有効的な土地利用を確保するという観点から交付金を活用して取り組みを行っています。
美瑛町においても、本制度が開始された平成12年度よりこの制度を活用しており、第1期(平成12年度からの5カ年)と第2期(平成17年度から5カ年)、第3期(平成22年度から5カ年)、第4期目(平成27年度からの5カ年)を終え、現在は第5期対策(令和2年度から5カ年)を実施中です。
町では、農地の遊休荒廃化の防止、地産地消推進のため、5年以上の営農意欲を持ち、積極的に作物を栽培、販売しようとする方の経営の安定と生産増進の支援と畑作営農の活性化を目的とした組立式ビニールハウス購入金額を補助する制度があります。(5年以内に離農された場合は、補助金の返還を求めることがあります。)
必ずしも農業協同組合への出荷を義務付けるものではありませんが、農業協同組合への出荷、朝市や町のイベントでの販売を目的とした補助制度ですので、縁故販売、インターネットを使った販売のみは補助対象外となります。
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