本事業では、燃油等農業用資材の高騰に直面する施設園芸農業者(野菜・果樹・花き)及び水産養殖事業者の経営強化を推進するため、長期にわたって生産コスト削減及び生産性向上に資する機器の新たな導入を支援します。
令和6年11月30日までに、機器の設置及びその支払いが完了するものが対象です。
【令和4年度事業(施設園芸等経営強化支援事業)との主な違い】
・補助対象は機器のみです。農業用資材は対象になりません。
・事前着手届の提出があった場合であっても、交付申請の受付開始以降(令和6年2月1日以降)の取組が対象となります。
・施設園芸セーフティネット構築事業への加入要件は設けていません。
・予算を超過する申請があった場合、令和4年度事業を活用していない方を優先採択します。その上で、予算の範囲内で、審査を完了した順に採択します。