中小企業投資促進税制は、中小企業における設備投資を後押しするため、一定の設備投資を行った場合に、税額控除(7%※)又は特別償却(30%)の適用を認める措置です。
※税額控除
令和7年度税制改正により、人手不足や物価高騰が続く中、中小企業の更なる設備投資を促進するため、適用期限を2年間延長します。
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2025/zeisei_fy2024/zeiseikaiseigaiyou2025.pdf
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中小企業投資促進税制は、中小企業における設備投資を後押しするため、一定の設備投資を行った場合に、税額控除(7%※)又は特別償却(30%)の適用を認める措置です。
※税額控除
令和7年度税制改正により、人手不足や物価高騰が続く中、中小企業の更なる設備投資を促進するため、適用期限を2年間延長します。
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2025/zeisei_fy2024/zeiseikaiseigaiyou2025.pdf
※適用期限:2026年度末(2027年3月31日)まで
なお、令和7年4月1日をもって、本類型は廃止となりました。
⚫ 100億企業の創出を促進するための拡充措置として、売上高100億円超の達成に向けたロードマップ作成等を要件に、工場のラインや店舗等の生産性向上に係る設備導入に伴う建物を対象設備に追加する。
⚫ 建物を新増設した際、その年度末の雇用者給与支給総額が前年度末と比較して2.5%以上増加した場合、特別償却15%又は税額控除1%、5.0%以上増加した場合、特別償却25%又は税額控除2%を適用する。
⚫ 現行措置について、C類型は廃止、A類型及びB類型は指標の見直しを行う。
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2025/zeisei_fy2024/zeiseikaiseigaiyou2025.pdf
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本制度は、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、対象設備の取得や製作等をした場合に、特別償却(注1)又は取得価額の10%の税額控除(資本金の額等が3,000万円超の法人は7%)(注2)が選択適用できるものです。
(注1)特別償却限度額は、取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とされ、普通償却限度額
と併せその取得価額の全額を償却(即時償却)することができます。また、特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。
(注2)税額控除は、中小企業投資促進税制(P21参照)の税額控除との合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の20%が上限となります。なお、税額控除限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。
横須賀市では市内で事業活動を行っている企業等が、事業所内で設備投資をした場合、環境・エネルギー、高度先端ものづくり分野への設備投資については奨励金も交付します。
・地域限定
・助成額等:投下資本額の100分の10以内(最大3億円)を交付
長野市では情報通信関連産業、ものづくり産業及び建設業の中小企業が、外部機関が実施する研修会・講座に参加する場合、その受講費用の負担を軽減することで、人材育成の取り組みを促進させ、経営者及び従業者の技術・技能力、経営・管理力、営業力等の向上が図れるよう支援します。
・情報通信関連産業
補助率 2分の1以内
補助限度額 1人1回当たり10万円以内(1事業所 年30万円以内)
・ものづくり産業
補助率 2分の1以内
補助限度額 1人1回当たり3万円以内(1事業所 年10万円以内)
・建設業
補助率 2分の1以内
補助限度額 1人1回当たり5万円以内(1事業所 年10万円以内)
研修期間 | 申請受付期間 | |
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上期 |
令和5年4月1日~令和5年9月30日 期間中研修日初日が含まれ、かつ、年度内に終了するもの |
令和5年4月1日~令和5年8月31日 |
下期 |
令和5年10月1日~令和6年3月31日 期間中研修日初日が含まれ、かつ、年度内に終了するもの |
令和5年9月1日~令和6年2月28日 |
長野市では工業系地域に工場、市等が分譲する産業団地に工場・事業所、もしくは市内全域に、事業所を新設または増設した場合、土地・家屋及び償却資産の固定資産税相当額を助成します。
・補助率
新設または増設に伴う投下固定資産に係る固定資産税相当額に、次に掲げる割合を乗じて得た額
第1年度及び第2年度:100/100
第3年度:80/100
北広島市では市内に立地をおこなう企業に対して雇用奨励金を交付します。
※敷地内に増設した場合を除き、土地取得後5年以内に創業した場合に限ります。
※都市計画法に規定する準工業地域、工業地域、工業専用地域に立地した場合に限ります。
・雇用奨励金の交付
事業所の新設・増設・移転に伴って新規に市内居住者を雇用した場合、1人につき雇用奨励金として50万円を交付します。
新設、増設、移転に関わらず、交付期間:3年間・交付限度額:3,000万円
高度無線環境整備推進事業は、5G・IoT等の高度無線環境の実現に向けて、条件不利地域において、地方公共団体、第三セクター法人及び電気通信事業者が高速・大容量無線通信の前提となる光ファイバを整備する場合に、その費用の一部を補助するものです。また、新規整備に加え、離島地域において地方公共団体が光ファイバ等を維持管理する経費に関して、その一部を補助することとしています。
本事業については、都道府県、市町村及び第三セクター法人に対し直接的に補助を行う直接補助事業と、執行団体を介して電気通信事業者に対し間接的に補助を行う間接補助事業に分けて事業を実施します。
今般、直接補助事業については公募、間接補助事業については執行団体の公募及び補助要望調査を行います。
地域未来投資促進法に基づき長崎県が策定した基本計画に定める3つの分野と、県製造業の一定の割合を占め、県の特色ある産業のひとつである食料品製造業分野を合わせた4つの分野を支援重点分野として、県内の中小企業者等が、長崎県の強みを活かして経営の革新や創業を行う取り組みについて、助成事業による支援を行います。
伊勢崎市にサテライトオフィス、コールセンター、支店・営業所などを設置する企業に対し、予算の範囲内において奨励金を交付します。
・設置費奨励金
補助対象経費の2分の1以内の額(補助上限額300万円)を操業後、1回限り交付
・運営費奨励金
事業所を取得の場合:補助対象経費の2分の1以内の額を3年間交付(1箇年当たりの補助上限額100万円)
事業所を賃借の場合:補助対象経費の4分の1以内の額を3年間交付(1箇年当たりの補助上限額100万円)
・雇用奨励金
1人当たり10万円(操業後、3年経過後に1回限り)
富士市では事業継続計画等に基づき、市内において工場等の移転又は分散を行う企業等に補助金を交付します。
※なお、企業立地促進奨励金との併用はできません。
補助金の金額(限度額2億円)
・用地取得費に20パーセントを乗じた額
・新規雇用者1人につき50万円
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施