板橋区の産業融資制度をご利用いただくと、融資の種類ごとに決められた期間と割合で板橋区が助成(利子補給)します。
補給金額は、貸付当初の返済方法で元金に基づいて計算されます。
ただし、一部繰上や条件変更などにより実際の残存元金がこれを下回る場合は、実際の残存元金に基づいて計算されます。
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板橋区の産業融資制度をご利用いただくと、融資の種類ごとに決められた期間と割合で板橋区が助成(利子補給)します。
補給金額は、貸付当初の返済方法で元金に基づいて計算されます。
ただし、一部繰上や条件変更などにより実際の残存元金がこれを下回る場合は、実際の残存元金に基づいて計算されます。
唐津市では市内に立地を行う企業に対して補助金を交付します。
対象業種 | 奨励措置の種類 | 交付要件 | 内容 |
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製造業 |
立地奨励金 |
投下固定資産のうち本来業務の用に供する建物及び償却資産の取得費が2,500万円以上であること。 上記に掲げる要件のほか、新規地元雇用者の数が3人以上であること。
市税等の完納 |
立地に伴い取得した土地、建物及び償却資産に係る固定資産税相当額を限度に3年間交付 |
雇用奨励金 |
新規地元雇用者数×50万円 (限度額2,500万円) 立地につき1回限り |
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配置転換者等奨励金 |
配置転換者等の数×50万円 (限度額2,500万円) 立地につき1回限り |
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利子補給金 |
立地に伴い土地、建物及び償却資産の取得のために金融機関から借り入れた資金に対する利率の年1%以内の部分について、利子補給金を7年間交付 |
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(ビジネス支援サービス業) |
立地奨励金 |
新規地元雇用者の数が、
ビジネス支援サービス業 5人以上 インターネット付随サービ ス業、デジタルコンテンツ 業、ソフトウェア業および 情報処理・提供サービス業 3人以上 コンタクトセンター業 20人以上 バックオフィス 10人以上
であること。
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立地に伴う操業開始の日から2年を経過した日までに取得した設備機器に係る固定資産税相当額を限度に3年間交付 |
雇用奨励金 |
新規地元雇用者数×50万円 (限度額1億円) 立地につき1回限り |
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配置転換者等奨励金 |
配置転換者等の数×50万円 (限度額1億円) 立地につき1回限り |
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利子補給金 | 立地に伴い設備機器取得のために金融機関から借り入れた資金(設備費補助金額を除く)に対する利率の年1%以内の部分について、利子補給金を7年間交付 (限度額100万円) |
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設備費補助金 |
立地に伴う操業開始の日から2年を経過した日までの設備機器の取得又は、賃借に要した経費の2分の1相当額 立地につき1回限り |
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研修費補助金 |
新規地元雇用者に対する研修経費の2分の1相当額 立地につき1回限り |
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建物賃料補助金 |
建物の賃借料(共益費等の付属費用を除く)の2分の1相当額 |
羽咋市商工業振興条例が改正され、助成内容が充実しています。特に成長産業分野については、進出企業により有利になる市長の特認による助成率のアップを行っています。
また、市外から本社機能を移転した場合には、助成率の上乗せがあります。
笛吹市では9つの産業導入地区があり、多くの優良企業が立地、操業しています。
(産業導入地区の名称:成田、二之宮、金川、坪井、浅川、天川、米倉、前間田、石橋)
なかでも石橋地区においては、現在エリアの拡大を行い、入居希望の企業を募集しています。
笛吹市内に事業所等を新設する事業者に対して、奨励金を交付します。
・企業立地奨励金
500万円を上限とし、投下固定資産のうち、地方税法第341条第3号に規定する固定資産税の取得価格に100分の10を乗じた額、又は、同条第4号に規定する固定資産税の取得価格に100分の10を乗じた額のいずれか高い額
・雇用奨励金
1指定事業者に対して200万円を上限とし、事業所等の創業開始前3月から創業開始後3月まで市民である常用雇用を10人以上雇用し、かつ、12月以上継続して雇用した指定事業所に対し、市民である常用雇用者の数に10万円を乗じて得た額
南アルプス市では、企業の誘致を積極的に推進することにより、産業の活性化、雇用機会の促進等による地域経済の振興を図っています。
平成17年度より「南アルプス市産業立地事業費助成制度」を制定し、企業が工場等を新設する際の助成制度を設けました。企業立地を促進し、地域経済の活性化と雇用機会の創出を図るため、市内に進出等される企業に対して助成金を交付します。
業種等 | 要件 | 助成率 |
製造業 物流業 |
新たに土地を取得し工場等を取得 ・投下固定資産額(土地を除く)3億円以上 ・従業員数10人以上増加 |
投下固定資産額の1% (限度額1.5億円) |
データセンター | 新たに土地を取得し工場等を取得 ・投下固定資産額(土地を除く)3億円以上 ・従業員数5人以上増加 |
投下固定資産額の1% (限度額1.5億円) |
試験研究所 バイオテクノロジー利用産業 |
新たに土地を取得し工場等を取得 ・投下固定資産額(土地を除く)3億円以上 ・従業員数10人以上増加 |
投下固定資産額の0.5% (限度額1.5億円) |
自社所有地新増設事業 | 新たに土地を取得し工場等を取得 ・投下固定資産額(土地を除く)3億円以上 ・従業員数10人以上増加 |
投下固定資産額の0.5% (限度額1.5億円) |
本社機能移転等 | 新たに土地を取得し工場等を取得 ・投下固定資産額(土地を除く)1億円以上 ・従業員数10人以上増加 |
投下固定資産額の2% (限度額2,000万円) |
自社所有地に工場等を取得 ・投下固定資産額(土地を除く)1億円以上 ・従業員数10人以上増加 |
投下固定資産額の1% (限度額2,000万円) |
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本社機能移転等 (賃借) |
・従業員数10人以上増加 (データセンターは5人以上増加) |
賃借料の10% (限度額年200万円・3年間) |
情報通信業等 | ・従業員数10人以上増加 | 投下固定資産額の1.4% (限度額2,000万円) |
情報通信業等 (賃借) |
・従業員数10人以上増加 | 賃借料の10% (限度額年200万円・3年間) |
甲斐市では市内に工場などを立地し、要件を満たす立地事業者に助成金を交付します。
業種等 |
助成率/限度額 |
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1 |
製造業 物流業 データセンター |
1 市内に初めて工場等を設置 助成率:0.8% ※投下固定資産額が200億円超の場合、超えた分については助成率0.4%(超えた分は加算なし) 限度額 投下固定資産額200億円以下の場合1.5億円(高度先端分野又は成長分野の場合3億円) 投下固定資産額200億円超の場合10億円 |
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2 1以外の場合 助成率:0.8% ※投下固定資産額が200億円超の場合、超えた分については助成率0.4%(超えた分は加算なし) 限度額 投下固定資産額200億円以下の場合6,000万円(高度先端分野又は成長分野の場合1.5億円、上記分野以外で投下固定資産額が100億円以上の場合1億円) 投下固定資産額200億円超の場合10億円 |
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2 |
試験研究所等
自社所有地における立地事業(製造業等) |
1 市内に初めて工場等を設置 助成率:0.4% ※投下固定資産額が200億円超の場合、超えた分については加算なし 限度額 投下固定資産額200億円以下の場合1.5億円(高度先端分野又は成長分野の場合3億円) 投下固定資産額200億円超の場合10億円 |
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2 1以外の場合 助成率:0.4% ※投下固定資産額が200億円超の場合、超えた分については加算なし 限度額 投下固定資産額200億円以下の場合6,000万円(高度先端分野又は成長分野の場合1.5億円、上記分野以外で投下固定資産額が100億円以上の場合1億円) 投下固定資産額200億円超の場合10億円 |
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3 |
本社機能移転等 |
1 新たに土地を取得し又は借地権を設定 助成率:1% 限度額:2,000万円 |
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2 自社所有地における立地事業 助成率:0.5% 限度額:2,000万円 |
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本社機能移転(建物等を賃借する場合) |
助成率:賃借料の1/10の額 (操業開始から3年間に限る) 限度額:年200万円(操業開始から3年間に限る。) |
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4 |
情報通信業等 |
1 建物又は設備機器を取得 助成率:1% 限度額:2,000万円 |
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2 建物又は設備機器を賃借 助成率:賃借料及び通信回線使用料の合計の1/10の額(操業開始から3年間に限る) 限度額:年200万円(操業開始から3年間に限る。) |
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5 |
オフィス設置事業 |
1 建物又は設備機器を取得 助成率:1% 限度額:300万円 |
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2 建物又は設備機器を賃借 助成率:賃借料、住居手当、転居費用、通信回線使用料及び改修費用の合計の1/10の額(操業開始から3年間に限る) 限度額:年100万円(操業開始から3年間に限る) |
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6 |
宿泊業 |
助成率:1% ※投下固定資産額が200億円超の場合は、200億円を超えた分の0.4% 限度額 投下固定資産額200億円以下の場合 1億円 投下固定資産額200億円超の場合 10億円 |
※1~3は、環境保全に関して市長の認定を受ける必要があります。
※さらに条件を満たすことで助成率が加算されます。
甲斐市では「甲斐市企業立地支援条例」を制定し、市内に事業所等を新設する事業者に対し奨励金措置を設けました。
企業立地を促進し、産業の振興と雇用機会の拡大を図り、もって市民生活の向上に寄与することを目的に以下の内容により、市内に立地される企業に対し奨励金を交付します。
■立地奨励金
最初に固定資産税が課税される年度から3年度を限度とし、各年度に納付された固定資産税に相当する額の奨励金を交付。
■雇用奨励金
操業開始日前後3か月の間に3人以上の市民を常時雇用し、12か月以上継続して雇用した場合に1人あたり20万円、1事業者につき200万円を限度に奨励金を交付。
北杜市への企業立地を促進し、雇用機会の拡大を図ることを目的に、市内における製造業等の立地事業、情報通信業の立地事業、上質な宿泊施設の立地事業又は本社機能移転等(以下「産業立地事業」という。)を行う者に対し助成します。
なお、本助成については山梨県産業集積促進助成金と協調した制度となっているため、山梨県産業集積促進助成金の交付要件にも合致する必要があります。