都内の中小企業者等に対して、都市防災力を高めるために、自社で開発・製造した優れた技術、製品、試作品(以下「技術・製品等」という)の改良・実用化及び販路開拓に係る経費の一部を助成し、都市防災力の向上と産業の活性化を図ることを目的としています。
1. 自社の技術・製品等の改良を通じて実用化を目指す「改良・実用化フェーズ」
2. 実用化した技術・製品等(以下「実用化製品等」という。)を普及させる「普及促進フェーズ」
で構成しています。
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都内の中小企業者等に対して、都市防災力を高めるために、自社で開発・製造した優れた技術、製品、試作品(以下「技術・製品等」という)の改良・実用化及び販路開拓に係る経費の一部を助成し、都市防災力の向上と産業の活性化を図ることを目的としています。
1. 自社の技術・製品等の改良を通じて実用化を目指す「改良・実用化フェーズ」
2. 実用化した技術・製品等(以下「実用化製品等」という。)を普及させる「普及促進フェーズ」
で構成しています。
※申請に向けた打合せが必要なため、検討段階で相談してください。
1.工場等の建設に関する助成
①用地取得 用地取得費の10%から20%
②新規雇用 新規雇用者数✕25万円
限度額(①と②の合計):1億円~10億円
③設備投資 補助対象経費の3%から7%
限度額3000万円から5億円
2.事務所等の賃借に関する助成:助成率2分の1・限度額1000万円
3.民間団地開発事業に関する助成:限度額5000万円
4.本社移転、拡充に関する助成:限度額1億円
平成23年10月1日より「栃木市企業立地促進条例」が施行となりました。
市内に工場等を設置した場合、本条例に基づく新たな支援措置が受けられます。
〈立地奨励金〉
固定資産税及び都市計画税相当額を令和7年4月1日から最大10億円交付します。
平成23年10月1日より「栃木市企業立地促進条例」が施行となりました。
市内に工場等を設置した場合、本条例に基づく新たな支援措置が受けられます。
〈用地取得奨励金〉
宇都宮西中核工業団地の用地取得額の10%を交付します。
令和3年4月以降に実施された緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に伴い、“飲食店の休業・時短営業の影響”や“外出自粛等の影響”を受けて、売上の減少した事業者に対して、定額5万円/月の応援給付金を支給します。
給付金額:定額5万円/月
最大で35万円(令和3年4月から10月の7か月すべて該当した場合)
※該当する月をまとめて申請することができます。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける区内中小企業・個人事業主の方が、今後に向けた販促計画をはじめとする、事業再興に向けた事業計画の策定や、各種補助金・給付金等の申請にあたって、専門家の支援を受けた際にかかる費用の補助を行います。
<活用できる専門家>
行政書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、
民間コンサルティング会社 など
<相談事例>
・コロナ禍の影響を受けた事業の立て直しをしたい。
・新たにデリバリー事業やEC事業を始めるにあたり、専門家のアドバイスが欲しい。
【補助率】補助対象経費の10/10以内(千円未満切り捨て)
【補助上限額】10万円
(各種補助金・給付金等の申請にあたって専門家の支援等を受けた際の費用は1件につき2万4千円まで)
水戸市では本市独自の補助制度をご用意し、企業立地をサポートしています。補助額は最大2億5,000万円、補助率は投資額に対し7%~10%です。また、この投資に係る固定資産税を3年間免除します。
※令和6年8月に補助制度について内容を拡充しました。
1. 太陽光発電設備その他の脱炭素化に役立てる設備の取得費への補助を新設
2. 補助率を8%とする区分を新設
3. 期間の定めのない社員を雇用した場合の雇用奨励金を30万円/人・年に増額
宇都宮市では、オフィス企業が宇都宮市へ立地いただきやすい環境を整備するため、新たにオフィスを新設・増設する場合 「オフィスの賃借料や使用料」 「改修費」 「新規雇用」 「法人市民税相当額」 などに対して支援します。
さらに、利用ニーズの高い「改修費補助」の補助率と上限額を大幅に引き上げ、「栃木県女性活躍オフィス立地・拡大補助金」との併用を可能とするなど、支援制度を拡充しました。
女性の職業生活における活躍の推進に取り組む事業者が行う社内の制度改善業務、意識改革研修、一般事業主行動計画の策定等に要する経費の一部を助成することにより、労働環境の改善および安定的な労働力の確保による商工業の振興を図ります。
尼崎市では、新規分野や成長分野と認められる事業に取り組む事業者が尼崎リサーチ・インキュベーションセンター(株式会社エーリックが運営)に入居する場合、賃料の一部を補助します。
月額賃料の4分の1以内(限度額は月額83,000円)
環境分野と認められる事業に関しては、月額賃料の2分の1以内(限度額は月額125,000円)に拡大しています。
対象期間:入居の翌月から起算して36カ月