概要
本制度は、一定の機械装置等の対象設備の取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却(注1)又は7%の税額控除(注2)が選択適用(税額控除は資本金の額等が3,000万円以下の法人、個人事業主のみ)できるものです。
(注1)特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます
(注2)税額控除は、中小企業経営強化税制(P9参照)の税額控除との合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額
の20%が上限となります。なお、税額控除限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます
適用期間
令和7年3月31日までに、対象設備の取得等をして指定事業の用に供すること。
適用対象者
青色申告書を提出する「中小企業者等」
(注)ただし、協同組合等は以下の組合に限ります。
農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海
運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業
協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会並びに商店街振興組合。