低濃度PCBに汚染された廃棄物は令和9年3月31日までに保管事業者で適正に処理されなければなりません。
処分期限までの適正処理を加速化させるため、国(環境省)は中小企業(個人事業主を含む。)に対する助成金を創設しています。
■低濃度PCB廃棄物とは?
PCB 濃度が0.5mg/kg(=ppm)を超え5,000mg/kg(=0.5%)以下の電気機器等(塗膜くずや感圧複写紙のように可燃性のPCB 汚染物は100,000mg/kg(=10% )以下)が該当した廃棄物を指します。
詳しくは環境省の低濃度PCB 廃棄物早期処理情報サイトに記載されていますので、ご確認ください
http://pcb-soukishori.env.go.jp/teinoudo/