旭川市では主伐期を迎え事業量が増加する森林整備を効率的に良好に推進するため、林業に初めて従事するようになって2年以内の森林の現場従事者が使用する個人装備品・機械器具の導入、講習受講・資格取得を支援することで、林業の担い手である事業体及び従事者の体制強化を図るとともに、安全性の向上などにより若年層が林業の担い手として活躍できる環境を整備します。
旭川市の補助金・助成金・支援金の一覧
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建築物に露出して吹付けられた建材には、アスベストが含有しているおそれがあり、アスベストの飛散により、市民に健康被害を及ぼす可能性があることから、速やかにアスベスト対策を講じる必要があります。
そのため、旭川市では、建築物の所有者等が露出して吹付けられた建材のアスベスト含有分析調査又は除去等工事を行う場合、その費用の一部を補助する制度を設けています。
■募集件数
〇分析調査:3件程度
〇除去等工事:1件程度
・補助金の上限額
補助対象となる月額使用料について、1か月当たり1万円を上限に最大6か月分を交付する(=最大6万円/事業者/年度)。
農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るためには、意欲ある農業者が農業を継続できる環境を整え、国内農業の再生を図るとともに、農業が本来有する自然循環機能を維持・増進することが必要です。特に、環境問題に対する国民の関心が高まる中で、我が国における農業生産全体のあり方を環境保全を重視した物に転換していくとともに、農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献していくため、平成23年度から、環境保全に効果の高い営農活動に対して支援を行う「環境保全型農業直接支払交付金(以下「環境直払」といいます。)」を実施しています。
平成27年度からは「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」の施行によって法律に基づく安定した制度として農業者が安心して取り組める事業となりました。
なお、申請者は取組の初年度に、事業計画等の必要書類を6月末日までに提出する必要があります。
取組を希望する場合やご不明な点等につきましては、農業振興課ブランド推進係(電話:25-7438)へご連絡ください。
旭川市では、旭川市内において新たに事業を始めるにあたり、株式会社日本政策金融公庫から新規開業者向け融資を利用した事業者を対象に、利子補給制度を設けています。
旭川市では、旭川市中小企業振興資金の融資制度にあわせて、信用保証料補助及び利子補給の補助制度を設けています。
旭川市社会福祉事業基金から生じる利子等を、社会福祉事業及びそれに準ずる事業を行う者に補助し、旭川市の社会福祉事業の振興を図るものです。
旭川市内に事業所を新設するIT・デザイン関連企業に対して、経費の一部を支援します。
ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
旭川市では、中心市街地における医療・福祉、教育・子育て支援、金融、商業などの都市機能施設の誘導を通じて、にぎわいのあるまちづくりを進めるため、新築等によって新たに整備される店舗等の施設整備に対して建築費用の一部を補助する制度を開始しました。
(1)対象都市機能施設に係る建築費用×1/10
(2)対象都市機能施設に係る床面積×建築着工統計調査(北海道)における用途・構造別の建築単価(円/平方メートル)×1/10
上記(1)及び(2)のいずれか低い額、かつ、旭川市の予算の範囲内で交付します。
【上限額】1建物につき1,500万円まで
※市道平和通歩行者専用道路又は市道銀座通歩行者専用道路沿いに立地する建物については、2,000万円まで
旭川市では農業者の高齢化や担い手不足が進む中で、農業の担い手の確保と農業者の経営の成長に繋がる農福連携の取組を推進するため、「北海道農福連携技術支援者派遣事業」を利用して、農福連携技術支援者から農福連携の取組に関して指導・助言を受け、市内の就労継続支援事業所に農作業を委託し、旭川市が行う「農福連携の継続的な取組のための課題抽出・課題解決への検討」に協力してくれる農業者の方へ、農作業委託料の一部を助成します。
「助成対象経費」の3分の1以内で、かつ同一の助成対象者への年度内の助成金の上限は10万円とします。
・事業の実施に当たっては、定められた予算の範囲内とします。
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