県では、新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した場合、障害福祉サービス等を継続して提供するために要する経費等について、次のとおり補助することとしました。
※本事業は、青森県内(青森市及び八戸市を除く。)に所在する施設・事業所等が対象となります※
※新型コロナウイルスの5類移行前後で取り扱いが異なりますので御注意ください※
5類移行前(令和5年4月1日から令和5年5月7日まで) については、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業(令和4年度第二次補正予算分)実施要綱」(令和4年12月16日付け障発1216第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)及び「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業に係るQ&A (第5版) 」を御確認ください。
5類移行後(令和5年5月8日以降) については、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業(令和4年度第二次補正予算分)実施要綱」( 一部改正 令和5年5月8日付け障発0508第4号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)及び「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業に係るQ&A (第6版) 」を御確認ください。
なお、本事業は予算の範囲内で補助を行いますので、申請受付期限内であっても予算に達した場合には申請を打ち切る場合がございます。あらかじめご了承ください。
■障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業
■障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業