全国の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2023/01/31~2023/03/13
全国:次世代低GWP冷媒の実用化に向けた高効率冷凍空調技術の開発(助成)
上限金額・助成額
5000万円

温室効果ガスの中で排出量が増加傾向にある代替フロン(HFC)の排出抑制対策は喫緊の課題となっており、代替フロン(HFC)に代わる次世代冷媒・機器の技術開発と社会実装の加速が急務となっています。
こうした状況をふまえ、本事業では家庭用・業務用空調機、業務用冷凍冷蔵機器を対象とした次世代低GWP冷媒適用機器の普及に必要な要素機器・周辺機器の技術開発を行なうことにより、民間企業による次世代低GWP冷媒及び、その適用機器の早期開発・上市を促します。
・原則、以下の比率で助成:1/2助成
・2023年度の1件当たり年間の助成金(NEDO負担額)の規模は50百万円程度を上限とします。

 

学術研究,専門・技術サービス業
ほか
公募期間:2023/04/26~2023/05/26
全国:鳥獣被害防止総合対策交付金(鳥獣被害防止対策促進支援事業のうちジビエ広域搬入モデル実証支援事業及びジビエレストラン拡大事業)
上限金額・助成額
9000万円

2023/04/28追記:鳥獣被害防止対策促進支援事業のうちジビエ広域搬入モデル実証支援事業(軽トラックの改造・実証)の2次募集が開始となりました。
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鳥獣による農林水産業等に係る被害は、農林漁業者の経営意欲の低下等を通じて、耕作放棄地の増加等をもたらし、これが更なる被害を招く悪循環を生じさせています。 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19 年法律第134号)第10条の2第2項では、国は、捕獲等鳥獣の当該施設への搬入に必要な設備及び資材の整備充実、鳥獣の食品としての利用等その有効利用の促進を図るため、需要の開拓の取組等に対する支援等の措置を講ずるものとされています。

・鳥獣被害防止対策促進支援事業
ア.ジビエ広域搬入モデル実証支援事業
上限額:50,000千円~90,000千円以内
イ.ジビエレストラン拡大事業
上限額:40,000千円以内

製造業
飲食業
ほか
公募期間:2025/04/30~2026/03/31
全国:令和7年度 地籍整備推進調査費補助金/第2回
上限金額・助成額
0万円

令和7年度地籍整備推進調査費補助金(民間事業者等直接交付分)第2回について、補助金交付を希望する民間事業者等を募集しています。

※令和7年度予算の額は、150 百万円(国費)の内数

全業種
ほか
公募期間:2024/04/01~2027/03/31
【税制】中小企業向け賃上げ促進税制
上限金額・助成額
0万円

中小企業向け賃上げ促進税制は、中小企業者等又は青色申告書を提出する常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主が、前年度より給与等支給額を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2024/03/31
【税制】オープンイノベーション促進税制(新規出資型)
上限金額・助成額
0万円

概要

スタートアップ企業との協働により生産性の向上や新たな事業の開拓など(オープンイノベーション)を行うため、そのスタートアップ企業の新規発行株式を一定額以上(※)取得した場合、その株式の取得価額の25%を課税所得の計算上、損金の額に算入することができます(ただし、3年以内(令和4年3月31日までに取得した株式については、5年以内)にその株式の処分等をした場合は、一定額が益金算入されます)。

(※)原則として1件当たり1億円以上の出資が対象ですが、中小企業については1,000万円以上の出 資から対象となります。

適用対象者

青色申告書を提出する法人で、スタートアップ企業とのオープンイノベーションを目指す、株式会社その他これに類する法人(※)
(※)株式会社のほか、相互会社、中小企業等協同組合、農林中央金庫、信用金庫及び信用金庫連合会

なお、本税制において1,000万円以上の出資から対象となる「中小企業」とは、租税特別措置法第42条の4第19項第7号に規定する「中小企業者」であり、具体的には、以下の法人をいいます。
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
ただし、以下の法人は「中小企業者」の対象外です。
①同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

適用期間

払込みの日(払込期日が定めれられた契約の場合は払込期日)が令和2年4月1日から令和6年3月31日までの出資

 

全業種
ほか
公募期間:2023/04/01~2026/03/31
【税制】事業承継税制
上限金額・助成額
0万円

中小企業者の円滑な事業承継を支援するため、法人の場合、非上場会社の株式に係る相続税、贈与税の納税が猶予及び免除される法人版事業承継税制があり、平成30年度税制改正で抜本的に拡充されました。
また、個人事業者についても、令和元年度税制改正により、事業用の土地、建物、機械・器具備品等に係る相続税、贈与税の納税が猶予及び免除される個人版事業承継税制が創設されました。

令和7年度 税制大綱により、適用期限が以下のとおり延長されました。
【適用期限:法人版:令和9年(2027年)12月末、個人版:令和10年(2028年)12月末】
※法人版(特例措置)・個人版を活用するためには、2026年3月末までに特例承継計画の申請が必要です。
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2025/zeisei_fy2024/zeiseikaiseigaiyou2025.pdf

全業種
ほか
公募期間:2023/04/01~2024/03/31
【税制】登録免許税・不動産取得税の特例
上限金額・助成額
0万円

概要

本制度は、他者から事業承継を行うために、合併、会社分割及び事業譲渡を実施する場合に、不動産の権利移転等に際して生じる登録免許税・不動産取得税を軽減するものです。

適用対象者

特定事業者等(※)であって、他の特定事業者等から合併、会社分割又は事業譲渡により事業を承継することを内容に含む経営力向上計画を策定した上、当該計画につき認定を受けたもの。

※登録免許税の場合、P9の特定事業者等を指し、不動産取得税の場合、P9の特定事業者等のうち、P8の中小事業者等に該当する場合を指します。

適用期間

令和6年3月31日までに中小企業等経営強化法の認定を受けていること
(不動産取得税の場合、期限までに認定計画に従い不動産を取得すること)

全業種
ほか
公募期間:2023/04/01~2024/03/31
【税制】中小企業の経営資源の集約化に資する税制
上限金額・助成額
0万円

概要

経営資源の集約化(M&A)によって生産性向上等を目指す、経営力向上計画の認定を受けた中小企業が、計画に基づいてM&Aを実施した場合に、以下2つの措置が活用できます。
・設備投資減税
・準備金の積み立て

適用期間

令和6年3月31日までに事業承継等事前調査(※)に関する事項が記載された経営力向上計画 の認定を受けたもの

適用対象者

青色申告書を提出 する「 中小企業者」(※)で、中小企業等経営強化法第17条第1項の認定を 受けた同法の「特定事業者等」に該当するもの(P9参照) ※P9の「中小企業者等」から個人事業主及び協同組合等を除く。

全業種
ほか
公募期間:2023/04/01~2024/03/31
【税制】研究開発税制 (中小企業技術基盤強化税制)
上限金額・助成額
0万円

概要

研究開発を行った場合、その試験研究費の額の一定割合の金額について法人税・所得税の税額控除を受けることができます。特に中小企業者等については、控除率・控除上限で優遇されています。

適用対象者

青色申告書を提出し、試験研究を行う中小企業者等

措置内容・適用期間

A:一般型・中小企業技術基盤強化税制【適用期限の定めなし(一部時限措置)】
◆試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額・所得税額から控除できます(一般型)。
特に中小企業者等については、控除率・控除上限が優遇されています(中小企業技術基盤強化税制)。
控除率(試験研究費の額の何%分を税額控除できるか)⇒増減試験研究費割合に応じて右図のとおり。(※1 ~4)
◆控除上限(法人税額・所得税額の何%まで控除できるか)(※5)⇒一般型:20~35% 中小企業技術基盤強化税制:25 ~ 35%

B:特別試験研究費税額控除制度(オープンイノベーション型)【適用期限の定めなし】
◆控除率:相手方が大学等・特別研究機関等の場合 ⇒ 30%
    相手方がスタートアップ等の場合(※6)⇒ 25%
    相手方がその他(民間企業等)の場合⇒ 20%
    高度研究人材を活用する場合(※7)⇒20%

◆控除上限:10%

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2025/03/31
【税制】DX投資促進税制
上限金額・助成額
0万円

※令和7年度(2025年度)経済産業関係 税制改正について:DX投資促進税制は、先進的なDX事例の普及に一定の役割を果たした。企業・経営者の意識改革やデジタル人材育成を通じて更なるDX推進を進めることから、本税制は適用期限をもって廃止とする。
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2025/pdf/03.pdf

概要

本制度は、産業競争力強化法の認定を受けた情報技術事業適応に関する計画に基づ き、ソフトウェア等を取得や製作等した場合に、取得価額の30%の特別償却又は3% 若しくは5%の税額控除が適用できるものです。

適用対象者

青色申告書を提出する個人又は法人であって、産業競争力強化法第21条の28の基準への適合確認を受けた情報技術事業適応を行う同法第21条の15第1項の認定を受けた者

適用期間

令和7年3月31日までに、対象資産の取得等をして事業の用に供すること。

全業種
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