障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備(以下「作業施設等」)の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
<第2種作業施設設置等助成金>
作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金です。
<支給限度額>
支給対象障害者1人につき月13万円
作業設備については支給対象障害者1人につき月5万円(中途障害者に係る職場復帰のための設備の賃借による設置にあっては、13万円を超えない範囲で機構が定める額)
短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)である場合の限度額は1人につき上記の半額
<支給回数>
同一の事業主に雇用される支給対象障害者ごとに、作業設備は2回まで支給することができます。
(障害の重度化、人事異動による措置の不可が生じた際、作業施設、附帯施設も2回目まで支給できます。)
<支給期間>3年間
全国の補助金・助成金・支援金の一覧
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雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の障害特性による就労上の課題を克服するための作業施設等の設置・整備を行う事業主に対して助成金を支給します。
<第1種作業施設設置等助成金>
作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金です。
<支給限度額>
・支給対象障害者1人につき450万円
・作業設備については支給対象障害者1人につき150万円
・中途障害者に係る職場復帰のための設備の設置または整備にあっては、450万円を超えない範囲で機構が定める額
・短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)である場合の限度額は1人につき上記の半額
・同一事業所あたり同一年度について4,500万円を限度とする
LNGバンカリング拠点を形成するために必要となる、LNGを燃料とする船舶への燃料供給の用を供する船舶及び当該船舶にLNGを供給するための施設の整備に対する補助を行います。
※LNGバンカリング:船舶燃料としてLNG(液化天然ガス)の供給を行うこと
<対象港湾>
港湾法第2条第2項に規定される国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾
マイナンバーカードを取得した者、マイナンバーカードを健康保険証としての利用登録をした者及びマイナンバーカードを活用し公金受取口座の登録をした者に対し、民間キャッシュレス決済サービスにて利用可能なポイント(マイナポイント)を国が指定した要件を満たして付与した当該決済サービス事業者に対し、国が当該付与に要する費用を補助すること等により、マイナンバーカードの普及やキャッシュレス決済の利用拡大を図りつつ、消費を喚起し、さらに、カードの健康保険証利用や公金受取口座の登録も促進することで、デジタル社会の実現を図ることを目的とします。
<説明書の交付>
令和4年1月14日(金)まで
<提案書の提出期限 >
令和4年1月17日(月)12時00分まで
麦・大豆保管施設整備事業において、国産麦・大豆を新たに一定数量保管し、需要に応じて供給することにより安定供給体制の強化に取り組む者に対して、必要な保管施設及びその附帯設備並びに保管施設の整備と一体的に行う処理加工施設の整備を支援することとします。
補助金の上限額は、1計画当たり3億円
(このうち、処理加工施設の整備にかかる補助金の上限額は5,000万円)
この範囲で事業の実施に必要となる経費の1/2以内を助成します。
雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。通勤する5人以上の重度障害者等のために通勤用バスを購入が助成金の対象となる措置です。
支給限度額:1台 700万円
雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。重度障害者等を入居させるための特別な構造または設備を備えた住宅の賃借が対象です。
支給限度額:世帯用 月 10万円・単身者用 月 6万円
支給期間:10年間
障害者を労働者として現に雇用する事業主または当該事業主の加入している事業主の団体が、その障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設等の設置・整備をする場合に、その費用の⼀部を助成するものです。
雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。重度障害者等自らが住宅を借り受け、賃料を支払っている場合に、その者に対して、重度障害者等以外の労働者が住宅を借り受けた場合に通常支払われる住宅手当の限度額を超えて住宅手当を支給が助成金の対象となる措置です。
支給限度額:対象障害者1人につき月6万円
支給期間:10年間
雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者等に使用させるために駐車場を賃借が助成金の対象となる措置です。
支給限度額:対象障害者1人につき月5万円
支給期間:10年
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施