全国:令和5年度補正予算 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金のうち民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業のうち(1)ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

本補助事業は、ストレージパリティの達成に向けてオンサイト PPA* モデル等による自家消費
型太陽光発電や蓄電池などの導入を行う事業に要する経費の一部を補助することにより、再エネ
主力化とレジリエンス強化の促進を加速化し、2050 年カーボンニュートラルの実現に資すること
を目的としている。 * PPA: power purchase agreement / 電力購入契約

◆公募期間:一次公募:2024年4月17日(水)~2024年5月24日(金)正午まで【厳守】

  • ※一次公募で予算額に達した場合には、二次公募等は行いません。
    ※本公募は単年度で事業を完了するもののみを対象とします。

A) 本補助事業における補助対象経費は補助事業を行うために直接必要で、エネルギー起源CO₂の排出削減に直接資する経費であり、そのことを証明できる「6. 別表第 2」に記載された経費に限る。
B) 付帯設備の補助対象の範囲は、エネルギー起源 CO₂の排出削減に直接資する設備(補助対象設備)の適切な稼働に直接必要なものであって、必要最小限度のものに限られる。 ※具体例は Q&A「9. 補助対象・補助対象外」を参照のこと。
C) 原則として、補助対象となる経費で本補助事業が成立する必要があることに注意すること。
補助事業の実施に必要な設備(機器)の費用に加えて、その設置や接続の費用なども補助対象経費として計上すること。適切に補助対象経費を計上した申請が費用効率性などの評価において不利にならないようにするためにも、例えば太陽電池モジュール(太陽光パネル)とパワーコンディショナーのみを補助対象経費とし、工事費を全て補助対象外経費とするなどといった申請は認められない。


環境省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業(企業等の需要家の実情に応じて停電時にも必要な電力を供給できる機能を有した自家消費型太陽光発電設備や定置用蓄電池、車載型蓄電池等の導入を行う事業)

2024/04/17
2024/05/27
本補助金の交付の対象となる事業は以下の要件を全て満たす必要がある。
A) 自家消費型の太陽光発電設備の導入を行う事業であること。戸建て住宅を除き、導入する太陽光発電設備の「太陽電池出力」が 10kW 以上であること(戸建て住宅は「太陽電池出力」が 10kW 未満の申請のみ可)。 ※「太陽電池出力」の定義は「1.5 補助対象設備の要件」を参照のこと。
B) 定置用蓄電池または車載型蓄電池(充放電設備を含む)の導入を行う事業であること。戸建て住宅を除き、導入する蓄電池の「定格容量」が 4,800Ah・セル以上であること。 ※家庭用の定置用蓄電池であっても、複数台導入することで「定格容量」が 4,800Ah・セル以上になれば可。蓄電システムの取り扱いについては、消防法、火災予防条例等の関係法規を遵守
し、十分な対策のもと慎重に行うこと。

C) 平時において導入する太陽光発電設備による発電量を導入場所の敷地内(オンサイト)で自家消費すること(ただし、戸建て住宅は 50%以上)。
D) 戸建て住宅を除き、太陽光発電設備の発電電力を系統に逆潮流しないものであること。戸建て住宅を含め、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成 23 年 8 月30 日法律第 108 号)に基づく FIT(固定価格買い取り制度)の認定または FIP(フィードインプレミアム)制度の認定を取得しないこと。
E) 電気事業法(昭和 39 年 7 月 11 日法律第 170 号)第 2 条第 1 項第 5 号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。
F) 停電時にも必要な電力を供給できる機能を有する太陽光発電設備等を導入すること。 ※本補助事業で導入する設備が対象施設(需要地)のレジリエンス(防災性)強化につながること。
G) 【「オンサイト PPA モデル」または「リースモデル」の場合】補助対象設備の法定耐用年数が経過するまでに、需要家など(共同事業者)と PPA 事業者またはリース事業者との契約で、補助金額の 5 分の 4 以上がサービス料金、リース料金の低減等により需要家など(共同事業者)に還元、控除されるものであること。
H) 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。
I) 申請時に、導入設備の設置場所、補助事業者(代表申請者、共同申請者)および関係者(需要家などの共同事業者)などが確定していること。 ※原則として、補助対象設備の法定耐用年数の間は申請時の実施体制を維持すること(申請後の変更は不可)。
J) 太陽光発電設備等の設置や電力供給等、補助事業の実施にあたっては、関係法令・基準等(需要地が所在する地方公共団体の条例を含む)を遵守すること。 ※改正電気事業法(昭和 39 年 7 月 11 日法律第 170 号)が 2023 年 3 月 20 日に施行され、これまで一部保安規制(事前規制)の対象外だった 10kW 以上 50kW 未満の太陽光発電設備が「小規模事業用電気
工作物」として、使用前自己確認結果の届出などが必要になる。また、使用前自己確認の対象が拡大され、50kW 以上 500kW 未満の太陽光発電設備(事業用電気工作物)も使用前自己確認が義務となる。Q&A「13. その他」を参照のこと。
K) 補助対象設備の法定耐用年数が経過するまで、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果(環境価値)について J-クレジット制度への登録を行わないこと。 ※Q&A「10. CO₂削減・環境価値・脱炭素経営」を参照のこと。
L) CO₂(二酸化炭素)削減が図れるものであること。
M) 補助事業の実施に必要な資金を有する、または資金調達ができること。
N) 補助事業の実施に必要な体制が構築されていること。 ※補助金の申請に必要な手続きを複数名で対応することができ、機構からの問い合わせなどに確実に対応できる体制であること。

本補助金に応募する場合、本公募要領をQ&Aと併せて熟読した上で、公募締め切り日までに本公募要領で定める方法で応募に必要な書類を提出してください。
本公募では原則としてJグランツ(デジタル庁が運営する補助金の電子申請システム)により、公募を受け付けます(電子メールでの提出は不可)。
グランツでの申請にあたっては、補助金の代表申請者が事前に「GビズID」アカウントを取得する必要があります。
アカウントの取得には2週間程度必要なため、「GビズID」アカウントを未取得の場合は公募締め切り前に余裕をもって手続きを行ってください。

https://inq.eic.or.jp/subsidy/st_r05c/

本補助事業は、ストレージパリティの達成に向けてオンサイト PPA* モデル等による自家消費
型太陽光発電や蓄電池などの導入を行う事業に要する経費の一部を補助することにより、再エネ
主力化とレジリエンス強化の促進を加速化し、2050 年カーボンニュートラルの実現に資すること
を目的としている。 * PPA: power purchase agreement / 電力購入契約

◆公募期間:一次公募:2024年4月17日(水)~2024年5月24日(金)正午まで【厳守】

  • ※一次公募で予算額に達した場合には、二次公募等は行いません。
    ※本公募は単年度で事業を完了するもののみを対象とします。

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