栃木県気候変動適応センターでは、県内で活動する中小企業者等の皆様が実施する気候変動対策に資する取組や製品開発を支援するため、気候変動対策ビジネス等創出支援補助金の公募(1次募集)を開始しますので、お知らせします。
栃木県の補助金・助成金・支援金の一覧
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公益財団法人栃木県産業振興センターでは、栃木県内の中小企業者が外国への戦略的な特許出願等を行うための支援として、経費の一部を助成する事業を実施します。
助成対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
特許出願:150万円、実用新案・意匠・商標:60万円、冒認対策商標:30万円
(1企業あたり2案件以内、上限額300万円)
フードバレーとちぎ農商工ファンドの運用益を活用し、県内中小企業者等と県内農林漁業者との連携体が行う県産農産物等を活用した様々な取組や県内農商工連携支援機関が行う農商工連携支援の取組に対してその経費を一部助成することで、農業者や食品製造業をはじめとする県内食品関連産業の活性化を目指すものです。
本事業は、以下2つの事業で構成されます。
1. 新商品等開発支援事業
2. 販路開拓支援事業
◆補助率、補助上限額
1. 新商品等開発支援事業:4/5以内、300万円
2. 販路開拓支援事業:4/5以内、100万円
◆採択予定件数
①新商品等開発支援事業 4件程度
②販路開拓支援事業 2件程度
経済のグローバル化に伴い、中小企業においても海外進出が進んでおりますが 、知的財産権は国ごとに独立しているため、発明について日本で特許を取得し、又は製品の名称について商標を登録しても外国では権利として成立せず、進出先においても特許権や商標権等は国ごとに取得が必要です。進出先での特許権や商標権の取得は、企業の独自の技術力やブランドの裏付けとなり海外での事業展開を進めることに有益であるとともに、模倣被害への対策に有効で、商標等を他社に先取りされ自社ブランドが使用できなくなるリスクを回避できます。
しかし、外国出願費用をはじめとする海外での知的財産活動費は高額であり、資力に乏しい中小企業にとっては大きな負担となっています。
特許庁では、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成しています。各都道府県等中小企業支援センター等が窓口となり、全国の中小企業の皆様が支援を受けることができます。地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等も応募できます。また、意匠においては、「ハーグ協定に基づく意匠の国際出願」も支援対象です。
※令和7年度については、東京都、長崎県、大分県、沖縄県では実施していません。
小山市内飲食店における新型コロナウイルス感染防止対策の徹底と、利用者が安心して利用できる環境整備のため、栃木県が行う飲食店への感染防止対策認証制度である「とちまる安心認証」の認証を受けた飲食店に奨励金を交付します。
1店舗あたり一律10万円(1回限り)
※ 市内に所在する「とちまる安心認証」の認証を受けた飲食店に限ります。
市内のものづくり中小企業者が、専門的知識及び技能の習得、現場管理能力の強化その他の技術力の向上または経営力強化のための研修に自社の従業員を受講させた場合と次世代を担う人材育成のために研修等を自ら開催した場合にその費用の一部を助成します。
国のトライアル雇用奨励金または障害者トライアル雇用奨励金(障害者短時間トライアル雇用奨励金を除く)を得て、小山市内在住者を雇い入れた市内の雇用保険適用事業所を支援します。
・被雇用者1人につき、1ヶ月あたり4万円
・補助限度額:最高12万円(トライアル期間3ヶ月を限度とする)
中小企業退職金共済制度は、昭和34年に国の中小企業対策の一貫として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度で、掛金の一部を国が助成しています。
小山市では独自に小山市中小企業退職金共済制度普及補助金制度を設け、市内中小企業者で国の制度に加入している事業所に対し、その掛金の一部を補助することにより、市内の中小企業の勤労者が安心して働けるよう、国の中小企業退職金共済制度への加入を促進します。
■補助金額
共済掛金(従業員1人あたり、ひと月の掛金が4,000円を超える場合は、4,000円とする。)の10%を限度として、予算の範囲内で交付します。
■交付期間
新規に加入してから36ヶ月といたします。
ただし、1度加入し退会した従業員を改めて雇用し、再度加入させた場合は、通算で36ヶ月を交付期間とします。
小山市では、中心市街地の活性化と同地域への商業者の出店促進をはかるため、中心市街地で3か月以上空き店舗となっている店舗へ新たに出店された方に、内装改造費を補助金として交付しています。
※予算の上限に達し次第、受付を終了します。
小山市内の工業用地または工場等を賃借して工場等を操業する事業者に奨励金を交付します。
・年間賃借料の100分の10を、操業を開始した翌年度より3年間交付(限度額500万円、但し仲介手数料、登記手数料、敷金、権利金等を除く)
※申請工業用地等が市等が分譲した工業団地または工業専用地域以外の場合は、工業用地事前協議が必要になります。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施