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軽費老人ホームサービス提供費補助金は、老人福祉法第24条第2項の規定により、市内で軽費老人ホームを運営する社会福祉法人に対する補助金です。
軽費老人ホーム入所者の経済的負担を軽減するため、社会福祉法人が入所者から徴収すべきサービス提供費の一部を減免した場合、その減免額に対し交付されます。
施設を運営する社会福祉法人が実際に支払ったサービス提供費と、市が定める基準によって算定したサービス提供費とを比較し、いずれか低い方の額から、入所者から実際に徴収したサービス提供費を控除した額を補助します。
・補助率 100分の100