町田市は東京都南西部、八王子市の南、神奈川県川崎市・横浜市の西、相模原市の東に位置しており、小田急線、JR横浜線、東名高速道路、国道16号・246号線や鎌倉街道などにより東西南北の交通アクセスが良いことから、多摩地域の中心都市として商業を中心に発展し、現在でも市外から多くの人々が訪れる都市となっています。
一方で、市内北部の丘陵地域には里山や田園風景が残り、鶴見川の源流を有するみどり豊かな自然が息づく、首都圏の貴重な資産を有しています。また、市内全域には住宅地が広がり、地域子育て相談センターやマイ保育園制度などの子育てに対する支援も充実しています。2016年には、0歳から14歳の転入人口超過数(転出者を転入者が上回った数)が、全国1位(政令市を除く)になりました!
これらの「職住近接」を実現可能な立地環境は、市内産業にとって多様な機会と可能性を与えており、町田市ではその利点を活かして企業や従業員にとって魅力的なまちづくりをすすめています。
市内に立地する企業には各種奨励制度も設けています。
一定の要件を満たした企業に対し、定められた年度分の各種税金相当額を交付します。
企業等立地奨励金1型
- 要件
・工場等の場合
新設する工場の敷地面積が1,000平方メートル以上(増設の場合は増設に係る部分のみ)、かつ投下固定資本相当額が1億円以上
・事務所の場合
新設する事務所の延床面積が500平方メートル以上(増設の場合は増設に係る部分のみ)、かつ投下固定資本相当額が2,000万円以上 - 奨励金額
・新設の場合⇒固定資産税、都市計画税及び事業所税の合計額を5年間(上限:8,000万円)
・増設の場合⇒固定資産税、都市計画税及び事業所税の合計額の1/2相当の金額を3年間(上限:4,000万円) - 操業義務年数
10年
企業等立地奨励金2型
一定の要件を満たした企業に対し、土地や建物を取得した金額相当額を交付します。
- 面積・投下固定資本相当額に関する要件
・工場等の場合
新設する工場の敷地面積が5,000平方メートル以上、かつ投下固定資本相当額が1億円以上
・事務所の場合
新設する事務所の延床面積が3,000平方メートル以上、かつ投下固定資本相当額が2,000万円以上 - 雇用に関する要件
着手の日から3年以内に5名以上の市民雇用を行うこと。 - 奨励金額(※要件1と2をともに満たした場合が交付対象となります)
・取得の場合⇒投下固定資本相当額の1/20の金額(上限:工場等 2億円、事務所 6,000万円)
・賃借の場合⇒月額賃料の12か月分の額の1/5の金額(上限:工場等 3,000万円、事務所 2,000万円)
※共益費等は除きます。 - 操業義務年数
10年
創業者立地支援奨励金
事業拡大により町田新産業創造センターを卒業する企業の市内立地に対する奨励金です。
- 要件
町田新産業創造センター2階の創業支援用個室もしくは個別ブースに1年以上入居し、次の要件を満たすこと。
・延べ床面積が20平方メートル以上の事業所に移転すること(町田新産業創造センター3階を除く)
・事業所契約の日から1年以内に、常勤の役員(代表者を除く)及び常勤の労働者の数が2名以上となること - 奨励金額
・取得の場合⇒固定資産税、都市計画税の合計額(上限:500万円)
・賃借の場合⇒月額賃料の12か月分の額の1/2の金額(上限:90万円) - 操業義務年数
3年
市民雇用奨励金
立地後の市民雇用に対して交付される奨励金です。
- 要件
企業等立地奨励金1型の交付の対象となること。 - 奨励金額
市民雇用1人につき10万円(上限:15人、150万円)
※立地から3年以内に雇用をした方までの交付となります。 - 操業義務年数
10年