<グループホーム>
賃貸物件で運営している事業所の中には、新耐震基準以前に建設された建物で、耐震診断を行っていない
建物や未耐震の建物で運営しており、耐震性を満たす見通しが立たない場合があります。
これらのやむを得ない事情により移転が必要で、定員増が困難な共同生活援助事業者(土地や建物の確保、
人員配置等の諸事情により)に対して、移転先の施設整備費補助を行います。
<短期入所>
在宅で生活する障害者(児)が、身近な地域で夜間や短期間において必要な支援を受けられる場の整備の
ため、短期入所を設置するために行う建物の整備に要する経費を、設置者に対して、都が補助することで、
障害者の地域での自立生活の促進を図ることを目的としています。
<東京都重症心身障害児(者)通所事業>
在宅の重症心身障害児(者)の日中活動の場の整備のため、東京都重症心身障害児(者)通所事業を行う
建物の整備に要する経費を、設置者等に対して、都が補助することで、専門医師や看護師による診断等のほ
か、日常生活動作訓練、療育、地域生活支援を図ることを目的としています。
<主に重症心身障害児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービス>
重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられる場の整備のため、主に重症心身障害児を支援する児童発
達支援事業及び放課後等デイサービス事業を行う建物の整備に要する経費を、設置者に対して、都が補助す
ることで、専門的な療育、訓練等の支援を図ることを目的としています。
<日中活動の場>
障害者の日中活動の場の整備のため、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に係る事業を
行う建物の整備に要する経費を、設置者等に対して、都が補助することで、障害者の地域での自立生活の促
進を図ることを目的としています。
<大規模修繕>
既存の事業所について、利用者の高齢化、重度化等の対応のために必要な修繕に対して都が補助すること
で、障害者が慣れ親しんだ地域での自立生活や必要な支援を引き続き受けられるようにすることを目的とし
ています。