土岐市認定特定創業支援事業による支援を受けて、回数、期間、内容などの要件を満たした創業者(予定者含む)には、市への申請により認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書を交付します。この証明書を提示することにより、創業に関する各制度において優遇措置を受けることができます。
(優遇措置の元となる各制度の利用要件等を満たす必要があります。本証明書は、各制度の利用及び優遇措置を受けることを保証するものではありません。)
■創業者家賃補助
店舗を賃貸借契約により借り受けて開業した創業者の方に対して、家賃の一部を補助します。
■創業者出店者補助
店舗を新築取得又は中古取得により開業した創業者の方に対して、固定資産税の一部を補助します。
■創業者店舗賃貸借促進補助
創業者に対し店舗を賃貸借契約により貸した方に対して、固定資産税の一部を補助します。
■創業者利子補給
市小口融資制度等により資金を借り受けた方に対して、その利子の一部を補助します。