岐阜県各務原市:若者人材確保のためのWeb対策支援補助金
2025年8月21日
採用情報のウェブ発信を支援し、人材確保の促進に取り組む事業者に対し補助金を交付します。
申込順での受付となります。予算に達し次第受付終了となり、申請いただいた時点で予算に達していた場合、申請を受け付けることができないことをあらかじめご了承ください。
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。
運送業,
飲食業,
卸売業,
サービス業全般,
複合サービス事業,
医療,福祉,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
学術研究,専門・技術サービス業,
不動産業,リース・レンタル業,
金融業,保険業,
小売業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
漁業,
農業,林業
補助事業の実施に係る外部委託費のうち、下記に定めるもの。但し、同一代表者・役員等が含まれている事業者、資本関係等がある事業者への支払いがあるものは除く。
【採用サイトの新設または改修】
ディレクション、設計、デザイン、コーディング、コンテンツ作成および登録、動作確認およびバグ修正、採用サイト公開等の作業
【会社紹介等の動画作成および採用サイトへの掲載】
動画の作成および構成、撮影、編集等の作業並びに当該動画の採用サイトへの掲載作業
【対象外となる経費】
振込手数料
その他、審査のなかで不適当と認める経費
以下のすべてに該当する事業
1. 事業年度から3年度以内に行う採用活動で使用することを目的としているもの
2. 次のいずれかに該当する事業またはそれらを組み合わせた事業
・補助対象者が運営する採用に関するウェブサイトまたはウェブページ(採用サイト)を新設、または改修する事業
・採用を目的とした会社紹介等の動画を作成し、採用サイトに掲載する事業
(注)当該申請年度の2月末日までに支払いが完了し、実績報告書が提出できる事業に限る。
2026/04/10
2027/03/31
次の1~4のすべてに該当する者
1. 次のいずれかに該当する者で、市内に本店、本社、主たる事務所等を有するものであること。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者
・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
・一般社団法人および一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人等
・公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人
・医療法(昭和23年法律第205号)第39条第2項に規定する医療法人
・社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
・法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号に規定する協同組合等
・私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
2. 市税を滞納していないこと。
3. 各務原市補助金交付規則第3条の3各号のいずれにも該当していないこと。
4. この補助金を受けたことがないこと。
5. 以下のいずれにも該当していないこと。
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者
・政治活動または宗教活動を業とする者
補助対象経費について、国、他の地方公共団体その他公的機関から補助金の交付を受けていないこと
1. 補助金交付申請書の提出
・各務原市若者人材確保のためのWeb対策支援補助金交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・補助対象経費に係る見積書(経費の内訳がわかるもの)の写し
その他、追加書類の提出をお願いすることがあります。
(注)補助事業の着手は、補助金の交付決定のあった日以後でなければなりません。
2. 事業計画の変更、中止または廃止届(該当する場合)
交付決定を受けた後、事業を変更、中止または廃止をしようとする場合は、以下の書類を提出してください。
・各務原市若者人材確保のためのWeb対策支援補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第4号)
・補助対象経費に係る見積書(経費の内訳がわかるもの)の写し
その他、追加書類の提出をお願いすることがあります。
(注)事業を中止または廃止する場合は(1)の書類のみ提出してください。
3. 実施報告の提出
補助事業が完了したときは、当該完了の日(変更の場合は承認を受けた日)から起算して30日を経過した日または当該完了の日が属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、以下の書類を提出し実施報告を行ってください。
・各務原市若者人材確保のためのWeb対策支援補助金実施報告書(様式第6号)
・補助対象経費の支出関係を証明できる書類(注文書(発注日のわかるもの)、請求書(経費の内訳がわかるもの)、納品書、払込明細書など)
・補助事業の実施前と実施後の採用サイト等の写真(補助事業を実施したことが確認できるもの)
その他、追加書類の提出をお願いすることがあります。
4. 補助金の交付請求
市より補助金額の確定の通知を受けましたら、下記書類を提出し補助金交付の請求を行ってください。
・各務原市若者人材確保のためのWeb対策支援補助金交付請求書(様式第8号)
〒504-8555 各務原市那加桜町1-69
各務原市産業活力部商工振興課(産業文化センター6階)
採用情報のウェブ発信を支援し、人材確保の促進に取り組む事業者に対し補助金を交付します。
申込順での受付となります。予算に達し次第受付終了となり、申請いただいた時点で予算に達していた場合、申請を受け付けることができないことをあらかじめご了承ください。
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。
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