氷見市の中小企業の技術力及び競争力を高め、地場産業の活性化を図ることを目的として、中小企業者が従業員の技術水準の向上を図るための研修に要する経費の一部を助成します。
※資格取得に係る受験料及び登録料、旅費、宿泊費等は含まれません。
助成率:受講料の2分の1以内(1,000円未満の端数は切捨て)
助成限度額:1受講者あたり年度内の上限5万円・1申請者あたり年度内の上限10万円
※申請については、1申請者あたり各年度1回限りとします。
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氷見市の中小企業の技術力及び競争力を高め、地場産業の活性化を図ることを目的として、中小企業者が従業員の技術水準の向上を図るための研修に要する経費の一部を助成します。
※資格取得に係る受験料及び登録料、旅費、宿泊費等は含まれません。
助成率:受講料の2分の1以内(1,000円未満の端数は切捨て)
助成限度額:1受講者あたり年度内の上限5万円・1申請者あたり年度内の上限10万円
※申請については、1申請者あたり各年度1回限りとします。
中小企業倒産防止共済法(1977年法律第84号)第2条第2項に規定する共済契約を独立行政法人中小企業基盤整備機構と締結し、当該契約の締結日の属する月から12月を超えない範囲内の期間に係る掛金に要する経費を対象とし、かつその掛金を途切れることなく納付した場合、その掛金に対し、予算の範囲内において、助成金を交付します。
助成金の額は、中小企業倒産防止共済契約を締結した日の属する月から12月を超えない範囲内の期間に係る掛金合計額に100分の20を乗じて得た額(その額が96,000円を超える場合は、96,000円)とします。
市内に事業所を有する中小企業者が中小企業退職金共済法(1959年法律第160号。以下「法」という。)又は所得税法施行令(1965年政令第96号。以下「令」という。)第74条第5項に規定する退職金共済規程の定めるところにより新規に退職金共済契約を勤労者退職金共済機構又は令第73条第1項に規定する特定退職金共済団体と締結し、その掛金の年額を納付した場合は、その掛金に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。
補助金の額は、被共済者1人につき、退職金共済契約を締結した日の属する月から12箇月間に当該契約に基づき支払った掛金合計額に100分の10を乗じて得た額(その額が12,000円を超える場合は、12,000円)とします。
氷見市の地域ブランドづくりに取り組む市内の事業者等に、ブランドの保護や活用、販路開拓、PRにかかる経費の一部を助成するものです。
■ブランド確立事業
ロゴマークの作成などにかかる対象費用の3分の1以内で上限30万円
■出向宣伝販売事業
県外イベントに参加する際にかかる対象費用の2分の1以内で1回の上限5万円
※北陸新幹線沿線や首都圏・中京圏・関西圏・姉妹都市でのイベントの場合は、
1回の上限8万円
※年間の上限額は15万円、予算額の範囲内での助成となります。
国の雇用調整助成金の申請にあたり、社会保険労務士等(注)に書類等の作成を依頼し、代行報酬等の支払いが発生する方に対して補助(上限5万円)するものです。(注)社会保険労務士法人、弁護士、弁護士法人を含みます。
申請期限:社会保険労務士等への代行報酬等の支払いの日から30日を経過した日又は令和4年2月28日のいずれか早い日まで
(1)国、富山県または市のウィズコロナ・アフターコロナを見据えた経済対策に係る支援制度の申請
または、
(2)ウィズコロナ・アフターコロナを見据えた事業継続計画、販売促進のための計画、経営改善計画等の策定
の際に、有資格者(注)に書類等の作成や代理申請についてアドバイス等を依頼し、報酬等の支払いが発生する方に対して補助(補助率1/2、上限5万円)をします。
※(1)の費用に関しては、従前に申請した経済対策支援制度と異なる制度であれば、複数回の申請が可能です。また、雇用調整助成金の申請に係る申請書類作成又は申請手続の代理に要する費用は対象になりません。
※(1)の支援制度は令和4年4月1日以降に交付決定(採択)を受けたものに限ります。
(注)法律に基づき特定の業務を専門的に実施することができる資格を有する者
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施