松原市では市内の中小企業者の人材確保と若年者の地元就職の促進を図るために、従業員の奨学金の返還を支援する制度を設けている市内の中小企業者に対して、その一部を補助します。
■企業等による奨学金返還支援制度について
企業等の奨学金返還支援制度とは、企業等が従業員の奨学金返還を支援することにより、奨学金の返還を抱える従業員の負担を軽減するとともに、企業等の福利厚生の充実、魅力向上を通じて、人材確保につなげる制度です。
【手当支給制度】
企業等が、奨学金返還の支援対象となる従業員に対して現金(口座振込によるものも含む。)を年1回以上給付することにより、対象従業員が主たる債務者となっている奨学金の返済に係る負担を軽減する制度。
【代理返還制度】
企業等が、従業員が主たる債務者となっている奨学金について、当該従業員に代わり、返還額の一部又は全部を奨学金を貸与したものに直接送金することにより返済を支援する制度。
■補助金額
算定対象期間内に対象従業員に対し、奨学金の返還支援を行った額の2分の1以内の額
※従業員1名につき、1月あたり上限1万円(年間上限12万円)