大阪府松原市:意欲ある事業者経営支援補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 33%

松原市では市内の中小企業者または中小企業団体が経営革新または経営改善などを図る目的で実施する事業に対して、その費用の一部を補助しています。

経営革新または経営改善などを図る目的で実施する事業に係る費用


松原市
中小企業者,小規模企業者
1 . 30以上の事業者が共同して行う臨時展示場への出展
・補助額:出展料の3分の1以内
・限度額:50,000円

2 . 松原市内に存する大規模集客施設(物品販売業を営むための建築物であって、延床面積が10,000平方メートルを超えるもの)における臨時展示場への出展
・補助額:出展料の2分の1以内
・限度額:50,000円

上記2.において当該出展を行うものが、その商品、店舗などについて『まつばらブランド』の認定を受けている場合
・補助額:出展料の3分の2以内
・限度額:100,000円

3 . 大阪府ものづくり支援拠点の常設展示場への出展
・補助額:出展料の2分の1以内
※継続して2年間を補助期間の限度とします。
MOBIO(大阪府ものづくり支援拠点)の常設展示のみ

4 . 特定の機関が実施する研修の受講
補助金:研修受講料の2分の1以内
限度額:50,000円

2023/04/01
2024/03/31
法人市民税、個人市民税、固定資産税及び都市計画税(いずれも本市に納付するものに限る。)の滞納がない者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

1.松原市内に事業所を有する中小企業者で、同一事業を1年以上行っているもの
2.構成員の過半数が松原市内に事業所を有する中小企業団体で、活動を1年以上 行っているもの

補助金の申請は、出展・研修受講の約1ヶ月前までにお願いします。
補助額は、いずれも1,000円未満の端数切捨て・同一年度内200,000円が限度です。
補助金は予算の範囲内で執行されますので、お早めに申請をお願いします。

【申請から交付までの流れ】
1.申請書の提出(申請書の審査後、市から交付決定通知を送付します。)
2.事業実施
3.実績報告及び請求書の提出
4.補助金交付(請求書提出後、約1ヶ月後の振込となります。)

必要書類(事業実施前)
【1~4は必須書類、5~8は該当する書類のみの提出】
1.意欲ある事業者経営支援補助金交付申請書(様式第1号(第6条関係))
2.事業計画書
3.予算書
4.事業内容及び費用が分かる書類(募集要項やチラシなど)
5.(法人の場合)発行後3ヶ月以内の履歴事項全部証明書の写し
6.法人であって法人市民税の納付義務が生じない場合は決算書(直近分)の写し
7.個人事業者であって、市民税の納税義務が生じない場合は、市民税の申告内容が確認できるもの
8.中小企業団体については団体の趣旨及び1年以上の活動実績がわかるもの。

松原市 市民生活部 産業振興課 〒580-8501 大阪府松原市阿保1丁目1番1号 電話: 072-334-1550(代表)

松原市では市内の中小企業者または中小企業団体が経営革新または経営改善などを図る目的で実施する事業に対して、その費用の一部を補助しています。

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