戸田市の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2023/04/03~2024/03/29
埼玉県戸田市:商店等新業種等転換支援事業補助制度(営業者向け)
上限金額・助成額
50万円

戸田市では新業種、新業態又は新形態に転換するに当たり、市内の現用店舗や空き店舗における社会的課題に対応するための改修工事、空き店舗においては改修工事後の家賃負担にかかる費用、感染症対策に係る消耗品又は備品の購入費用の一部を補助します。

小売業
サービス業全般
飲食業
ほか
公募期間:2016/04/20~2027/03/31
埼玉県戸田市:建築物屋上等緑化奨励補助金
上限金額・助成額
50万円

戸田市では市内において、新たに屋上や壁面を緑化する建築物所有者の方に奨励補助金を交付しています。
・補助金額
屋上緑化:1平方メートル当たり20,000円
壁面緑化:1平方メートル当たり10,000円
(ただし、対象工事費が1平方メートル当たり屋上緑化は20,000円未満、壁面緑化は10,000円未満の場合は実費額とする。)これに緑化面積を乗じた額の3分の2に相当する額を補助金額とします。ただし、その上限額は500,000円です。

全業種
ほか
公募期間:2023/04/03~2024/02/09
埼玉県戸田市:中小企業退職金共済掛金補助金
上限金額・助成額
万円

戸田市では、市内企業に対して独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済制度への加入促進を促進し、市内企業の育成及びその従業員の福祉の増進を図るため、事業主が支払う中小企業退職金共済制度の掛金の一部を市が補助しています。

全業種
ほか
公募期間:2023/05/08~2024/02/29
埼玉県戸田市:工業環境対策支援補助金
上限金額・助成額
100万円

戸田市では事業者が、環境に配慮した操業を行うための設備(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第2項各号に規定する公共の危害防止のために設置された施設又は設備)を導入した事業者に対し、当該設備にかかる固定資産税相当額を3年間補助して、都市化が進んだ当市における市内工業者の操業環境向上の取組みを支援します。

全業種
ほか
公募期間:2023/04/03~2024/03/29
埼玉県戸田市:展示会出展支援事業補助制度
上限金額・助成額
20万円

戸田市では販路の開拓のため、展示会又は見本市に出展する中小企業者に対し、展示会等に出展した日数分の出展料及び出展小間料、展示会等の自社スペースの装飾に係る内装工事費、展示会等の出展場所までの展示物運送費並びに展示会等の出展に係る販促費(パンフレット等)に要する経費(税抜き)の2分の1(上限20万円)を補助します。

全業種
ほか
公募期間:2023/04/01~2024/03/29
埼玉県戸田市:公衆浴場近代化設備資金補助制度(公衆浴場事業者向け)
上限金額・助成額
120万円

戸田市では公衆浴場経営者が当該設備の近代化に要する経費に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付します。
埼玉県公衆浴場近代化設備資金補助金の対象となった公衆浴場の改修工事において、県補助額の2分の1を支援します。

生活関連サービス業,娯楽業
ほか
公募期間:2023/04/03~2024/03/29
埼玉県戸田市:ISO等認証取得支援補助金
上限金額・助成額
50万円

戸田市では市内にある事業所が、ISO規格(9000シリーズ(品質管理)、14001(環境マネジメント)、22000(食品安全)、27001(情報セキュリティ)及び39001(道路交通安全))、エコアクション21又はプライバシーマークの認証を新規に取得し、登録をする事業を補助します。
補助率 補助対象経費(税抜き)の3分の1以内(千円未満切捨て。)
※限度額50万円

全業種
ほか
公募期間:2023/04/03~2028/03/31
埼玉県戸田市:産業立地推進事業補助金
上限金額・助成額
300万円

戸田市では補助対象事業者が、市内の工業地域等(都市計画法に基づく工業地域と準工業地域)において、工場等(事業の用に供する床面積100平方メートル以上の施設)を新たに立地(新設・増設・賃貸)したり、機械設備を新たに導入したり、新たな立地に際して市内在住の従業員を一定期間以上雇用した場合に、補助をおこないます。

製造業
情報通信業
ほか
公募期間:2023/04/23~2024/01/31
埼玉県戸田市:2023年度(令和5年度)戸田市電気自動車等導入費補助金制度
上限金額・助成額
25万円

この制度は、環境への負荷の低い電気自動車等の普及を促進し、地球温暖化対策の推進及び大気汚染防止に寄与することを目的としています。

補助対象と補助額
  補助対象 要件 補助額
1

電気自動車(EV)
(1)普通又は小型自動車
(2)軽自動車

次に掲げる要件の全てに該当する自動車

(1) 搭載された電池(燃料電池を除く。)によって駆動する電動機を原動機とし、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)の交付を受けた同法第2条第2項に規定されている4輪以上の自動車(以下「検査済自動車」という。)であること。

(2) 自動車検査証の燃料の種類が「電気」であること。

(3) 自動車検査証に記載されている自動車の種別が、「普通」、「小型」又は「軽自動車」であること。
(1)15万円
(2)10万円
2 プラグインハイブリッド自動車(PHV)

次に掲げる要件の全てに該当する自動車

(1) 電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な4輪以上の検査済自動車であること。

(2) 自動車検査証の燃料の種類が「ガソリン・電気」であること。
10万円
3 燃料電池自動車(FCV)

次に掲げる要件の全てに該当する自動車

(1) 水素と酸素を化学反応させることにより電気を発生させる装置を備え、発生した電気によって駆動する電動機を原動機とする検査済自動車であること。

(2) 自動車検査証の燃料の種類が「水素」であること。
25万円
4 据置型電気自動車等充給電設備(V2H) 上記1~3までの自動車から住宅等へ電気を供給する機器のうち、住宅等の分電盤に連結する据置型のもの 10万円
5 可搬型外部給電器(V2L) 上記1~3までの自動車から電力を取り出す機器のうち、可搬型のもので、かつ、一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助事業において補助金の交付対象の機器となっているもの

5万円

全業種
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