埼玉県戸田市:商店等新業種等転換支援事業補助制度(営業者向け)

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

市内店舗の改修費用、空き店舗の家賃を一部補助します。
(注釈)交付決定を受ける前に実施した工事は補助の対象外となります。

新業種、新業態又は新形態に転換するに当たり、市内の現用店舗(注釈1)や空き店舗(注釈2)における社会的課題に対応するための改修工事、空き店舗においては改修工事後の家賃負担にかかる費用の一部を補助します。

注釈1 現在営業している店舗で、現在営業中の業種の開始から1年以上経過しているもの
注釈2 過去において営業していた店舗で、現在営業が行われていないもの

ただし、上記注2点について、同一の建物に住宅部分を有する場合は、住宅部分と明確に分類されている店舗に限る

以下の事業に該当する者は各項目を満たす必要があります。

■改修工事費
補助対象者が所有している若しくは現在賃借している現用店舗又は所有している、賃借している若しくは賃借しようとしている空き店舗に対するもの
工事については市内に本店のある施工業者(申請者の親族(3親等以内)でない者に限る)によるものであること
(注釈)施工できない工事がある場合は当該施工業者から市外の業者への再委託が可能

以下の社会的課題に対応する改修工事であること
【エネルギー利用の高度化】(具体例)電気のLED化、ガス・水道の省エネ化、ソーラーパネルの設置等
【子育て支援】(具体例)スロープ取付工事、おむつ交換スペース設置等
【高齢者・障害者支援】(具体例)手すりの追加、段差を無くす工事等のバリアフリー化等
【コミュニティの創出】(具体例)休憩スペース、情報が掲載できる掲示板の設置工事等
【感染症対策】(具体例)テイクアウトカウンター設置工事、換気扇設置工事等

■賃借料
所有している、賃借している又は賃借しようとしている空き店舗に、社会的課題に対応する改修工事を施し、新規出店を行うもの


戸田市
中小企業者,小規模企業者
新業種、新業態又は新形態に転換する際の改修工事

2024/04/01
2025/03/31
以下の項目をいずれも満たす必要があります。
現に営業を行っている者又は行おうとする者
現用店舗又は空き店舗の所有者でない場合、当該店舗の所有者から改修の承諾を受けられる人
市税等に未納がない人
小売業、飲食業又はサービス業(一部対象外業種あり)を営んでいる人
交付決定前に改修工事に着手していない人
国、県、市等で実施している他の補助制度による補助金の交付を受けていない人
2025年(令和7年)3月末頃までに実績報告(注釈4)ができる人
申請時から過去5年間に本補助金により同一の目的の補助事業の交付を受けていない人(注釈5)

注釈4 工事が完了し、工事費の支払いも完了していること。また、空き店舗においては、これに併せて賃貸契約の締結及び当該年度内の営業期間分の賃借料の支払いが完了していることをいう。
注釈5 親族から営業を承継し、同一の業種による営業を行おうとする場合、改修工事及び空き店舗における賃借料補助は、本要件を除く。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1 交付申請書(指定様式)提出
全ての書類が揃ってからの申請となります。

2 申請内容の審査
申請書類がすべて揃ってから、通常2週間程、審査に時間がかかります。スケジュールに余裕を持って申請をお願いいたします。

3 交付決定(または不交付決定)
市から決定通知書を発行します。

4 工事実施
交付決定を受ける前に工事を実施することはできません。

5 実績報告書(指定様式)提出
施工業者の領収証等や完成工事写真、空き店舗の賃借がある場合は賃貸契約書等を添付ください。

6 報告内容の検査
​実績報告書類がすべて揃ってから、通常2週間程、検査に時間がかかります。

7 交付確定
市から確定通知書を発行します。

8 交付請求書(指定様式)提出
交付請求書と口座振込払依頼書を提出ください。

9 補助金の支払い
提出書類は朱肉を用いて押印ください。また、提出書類(交付申請、実績報告、交付請求)については、すべて同じ印鑑を使用ください。

戸田市役所 経済戦略室 産業支援担当 048‐441‐1800(内線398)

市内店舗の改修費用、空き店舗の家賃を一部補助します。
(注釈)交付決定を受ける前に実施した工事は補助の対象外となります。

新業種、新業態又は新形態に転換するに当たり、市内の現用店舗(注釈1)や空き店舗(注釈2)における社会的課題に対応するための改修工事、空き店舗においては改修工事後の家賃負担にかかる費用の一部を補助します。

注釈1 現在営業している店舗で、現在営業中の業種の開始から1年以上経過しているもの
注釈2 過去において営業していた店舗で、現在営業が行われていないもの

ただし、上記注2点について、同一の建物に住宅部分を有する場合は、住宅部分と明確に分類されている店舗に限る

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