コロナ禍において、テレワークやワーケーションなどの新たな働き方が普及する中、この変化に対応し、市民の利便性向上や関係人口の創出・拡大を図る目的で、受け皿となるコワーキングスペースの開設を支援する補助制度を設けています。
・補助対象経費の2分の1、上限100万円
兵庫県の補助金・助成金・支援金の一覧
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神戸市では新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により、厳しい経営環境におかれている市内中小事業者の経営改善・事業再生・再チャレンジを促進し、事業者の金融支援等につなげていくため、国が実施する「早期経営改善計画策定支援事業」および「経営改善計画策定支援事業」を受けている事業者に対して、策定経費の一部を補助します。
・早期経営改善計画 対象経費の2分の1(上限:3.75万円)
・経営改善計画 対象経費の2分の1(上限:40万円)
この補助金では、2050年カーボンニュートラルの実現に繋がる市民一人ひとりの意識醸成や行動変容に繋がる活動を支援しています。2025年度より、これまでのチャレンジ枠と一般枠を統合した「スタンダード枠」に加えて、新たに「学生枠」を設け、幅広い世代の活動を支援の対象としています。
物価高騰の影響を受ける食材料費や光熱水費などへの神戸市独自の支援として、市内の介護・障害の施設・事業所に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。
・給付金の基準額:1人あたり90円/日~1人あたり30円/日
・6月の延べ利用者数×区分ごとの基準額×12(か月)
兵庫県内の中小企業者等による海外事業展開を促進するため、外国出願(特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標)に要する経費の一部を補助する事業を実施します。
①補助率:補助対象経費の1/2以内
②補助上限額
一企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
一出願(案件)ごとの上限額:特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、冒認対策商標30万円
女性の職業生活における活躍の推進に取り組む市内中小企業者等が行う販売促進、事業規模拡大、生産性向上、効率化による売上げ等の増加または福利厚生に寄与する設備投資または新型コロナウイルス感染拡大防止対策に係る設備等に要する経費の一部を補助することにより、労働環境の改善および安定的な労働力の確保による商工業の振興を図ります。
・丹波市設備投資支援事業補助金または丹波市新型コロナウイルス感染拡大防止対策設備補助金の補助対象経費の10%以内
・限度額30万円
丹波市内で事業用の施設を新設・増設・移設された企業が、市内在住者を新規に継続して雇用されたことや、非正規従業員を正規従業員に切り替えられたことに対して、補助金を交付する制度です。
この制度は、市内における企業の新規立地や市内企業が市内施設を増設・移設して規模等を拡大された場合に、市内在住者の雇用に対して補助することにより、雇用の増大や産業の活性化、定住の促進を図ることを目的としています。
・新たに雇用した市内在住の常時雇用者一人あたり50万円
・限度額:2,000万円
※申請は、新設・増設・移設1回限り
産業振興や地域の活性化を図るため、空き家や空き店舗などの施設等を活用し、新たにIT関連の事業所等を設置する事業者に対して、事業所の開設に係る経費の一部を、3年間補助金として交付します。
[賃借料補助] 賃借料の25%・限度額2.5万円
[通信回線使用料補助]賃借料の25%・限度額2.5万円
[建物改修費補助]施設改修費の25%・限度額75万円
[設備補助]事務機器取得費の25%・限度額25万円
※兵庫県IT戦略推進支援事業の「IT事業所開設支援」で認定を受けた事業所に対しての補助制度になります。
取引拡大、顧客創出に資する新規ホームページの作成に係る事業経費の一部を補助します。
※予算枠がなくなり次第、募集を終了します。
※市からの補助金交付決定後に事業着手した経費が補助対象経費となります。
障害者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、奨励金を交付することにより、障害者の長期雇用の促進を図ります。
<中小企業事業主>
対象労働者1人につき、月額10,000円(上限24ヶ月分の240,000円)を交付します。
また、重度障害者等の場合、1人につき、月額10,000円(上限36ヶ月分の360,000円)を交付します。
・交付対象期間
雇い入れ日の属する月の翌月から、24ヶ月経過後の24ヶ月間とします。
また、重度障害者等の場合については、雇い入れ日の属する月の翌月から、36ヶ月経過後の36ヶ月間とします。
<大企業>
対象労働者1人につき、月額10,000円(上限12ヶ月分の120,000円)を交付します。
また、重度障害者等の場合、1人につき、月額10,000円(上限18ヶ月分の180,000円)を交付します。
・交付対象期間
雇い入れ日の属する月の翌月から、12ヶ月経過後の12ヶ月間とします。
また、重度障害者等の場合については、雇い入れ日の属する月の翌月から、18ヶ月経過後の18ヶ月間とします。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施