川西市では兵庫県と連携し、移住・定住の促進を目的に、東京圏からの移住を伴う就業・起業者に対して、移住支援金を支給しています。
注)予算の範囲内で交付するため、交付できない場合があります。
川西市の補助金・助成金・支援金の一覧
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森林のもつ公益的機能を維持し、災害防止や地球温暖化防止につながる森林整備などを実施する事業者に対して支援を行います。
川西市は、商業者で構成する団体や市内事業者を対象に、各種補助制度を設けています。
※補助を受けるには、前年度の市が指定する期日までに計画書を提出していただく必要があります(川西市中小企業振興事業補助金等交付規則第9条)。
事業名 | 補助対象事業・内容 | 補助対象者・補助率 |
---|---|---|
法定組合設立助成事業 (規則第3条・細則別表) |
中小企業者が、協同して経済事業等を行うのに必要な法定組合を設立したときの、設立に要した費用の一部を助成 | 法定組合として県知事の認可を受けた組合 15万円を限度とする |
共同施設防火・防災設備設置整備補助事業 (規則第4条・細則第3条第1項及び別表) |
設置または補強などにかかる工事費や安全確保のための撤去費用、市長が特に必要と認める費用の一部を補助
|
商店街団体 475万円を限度とし、共同施設の防火・防災設備設置整備に要する事業費の30%以内の額とする (注)過去3年間、当該補助金の交付を受けていない場合など |
技術開発補助事業 (規則第5条・細則第6条及び別表) |
国、県等から補助金の交付を受けて実施する技術開発に要する費用の一部を補助
|
市内において引き続き1年以上事業を営み、国、県等が認める技術開発を行う中小事業者 190万円を限度とし、技術開発に関する費用(市長が別に定めるものに限る)の50%以内 |
産業財産権取得補助事業 (規則第6条・細則第7条及び別表) |
企業経営基盤の確立を図るために、新技術の開発を行い、産業財産権(特許法・実用新案法・意匠法,商標法に基づく権利、その他市長が特に必要と認める権利)を取得した場合の費用の一部を補助 |
市内において引き続き1年以上事業を営み、新技術の開発を行い、特許権・実用新案権・意匠権・商標権を出願取得した中小企業者 年額20万円を限度とし、特許庁納付手数料及び登録料、弁理士費用及び謝金等50%以内 |
見本市出展補助事業 (規則第7条・細則別表) |
販路の拡張及び情報収集のため、国または地方公共団体が主催または後援する見本市への出展に要する費用の一部を補助 |
市内において引き続き1年以上事業を継続し、国、地方公共団体が主催・後援する見本市に出展する中小企業者 9万円を限度とし、出展料、小間借上げ料、展示品搬送経費、会場備品借上げ料、資料作成費等の20%以内 |
エコアクション21認証・登録補助事業 (規則第8条・細則別表) |
環境省策定のエコアクション21ガイドラインに基づいて、一般財団法人持続性推進機構が実施するエコアクション21認証・登録制度を利用する場合、審査に要した費用の一部を補助 市内建設事業者の格付け(ランク設定)に加点があります。 |
「エコアクション21認証・登録」を受けようとする中小企業者 22万5千円を限度とし、「エコアクション21認証・登録」の審査人に対して支払う初回登録審査費用、一般財団法人持続性推進機構に対して支払う初回認証・登録料、審査人のコンサルタント料及び交通費(市が開催する集合研修に応募したものに限る)の50%以内 |
川西市では、国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給期間終了後も、対象となる障がい者を継続して雇用する事業主に対し、当該障がい者に支払った賃金の4分の1に相当する額を支給します。
・奨励金の支給額
限度額:ひと月あたり2万円
支給率:事業主が対象労働者に支払った月額賃金の4分の1に相当する額
ただし、対象労働者のひと月の平均実労働時間が1日当たり4時間未満となる場合には支給しないものとする。
川西市では、魅力的な店舗の出店を促進し、地域経済のにぎわいを創出するため、小売業と飲食業など新規出店にかかる経費の一部を補助します。
・補助限度額
工事費 50万円・賃借料 1月当たり5万円
(注)賃借料については開店した月から起算して6カ月後から12カ月間が対象となります。
・補助率
工事費 補助対象経費の2分の1以内
賃借料 補助対象経費の5分の1以内
(注)それぞれ1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
川西市では、事業者の操業環境と周辺住民の住環境を保全することを目的とし、市内の中小企業者が実施する操業音を低減する建築物、機械設備、防音資材等の整備又は設置、導入等に係る経費の一部の補助を行います。
補助限度額50万円・補助対象経費の3分の1以内
(注)1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
※交付申請年度内に事業を完了する必要があります。
※補助金の交付決定を受ける前に事業に着手したものについては、補助対象経費外となります。
川西市では、兵庫県の認定を受けた「経営革新計画」に基づく、新商品開発などの新たな取り組みの着実な事業推進を支援するため、事業経費の一部を補助します。(「経営革新計画」とは今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新を全業種にわたって幅広く支援するため、「中小企業等経営強化法」に基づき、「経営革新計画」の策定の承認を兵庫県が行っているものです。)
・補助限度額50万円・補助対象経費の3分の1以内
(注)1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
※なお、一度申請した経営革新計画に係る補助金の額が50万円に満たない場合は、1回目の申請のあった翌年度に、同一の経営革新計画に係る補助金の交付申請をすることができます。この場合、翌年度の交付申請に係る補助金の額は、50万円から当初の申請に係る補助金の額を控除した金額となります。
国の「障害者トライアル雇用助成金」の支給を受け、対象となる障がい者を試行雇用する事業主に対し、国の助成金支給額の1/2(月額上限2万円)に相当する額を支給します。
・限度額ひと月あたり2万円
・支給率
国の「障害者トライアル雇用助成金」の支給額の2分の1
・支給対象期間
試行雇用(トライアル雇用)を開始した日から1カ月単位で最長3カ月
(「障害者トライアル雇用助成金」とは 事業主が「障害者トライアル雇用」を活用する際に受けることができる助成金です。 「障害者トライアル雇用」とは、障がい者を原則3カ月間試行雇用することで、適性や能力を見極め、継続雇用のきっかけとすることを目的とした制度です。)
国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給期間終了後も、対象となる障がい者を継続して雇用する事業主に対し、当該障がい者に支払った賃金の1/4に相当する額を支給します。
・限度額:ひと月あたり2万円
・事業主が対象労働者に支払った月額賃金の4分の1に相当する額
ただし、対象労働者のひと月の平均実労働時間が1日当たり4時間未満となる場合には支給しないものとする。
・支給対象期間
国の「特定求職者雇用開発助成金」を受給していた期間と同期間を上限に、対象労働者を継続して雇用する期間
※「特定求職者雇用開発助成金」とは、高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
新型コロナウイルス感染症の患者が発生、または訪問のあった事業者が、事業所の消毒を実施した場合に要する経費に対して、感染拡大の防止と負担軽減を目的に補助します。
・1事業者あたり10万円を上限
※既に消毒を完了している事業者(中小企業者)につきましても補助の対象となるため美化推進課へお問い合わせください。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施