兵庫県川西市:中小企業振興事業補助制度

上限金額・助成額190万円
経費補助率 50%

川西市は、商業者で構成する団体や市内事業者を対象に、各種補助制度を設けています。
※補助を受けるには、前年度の市が指定する期日までに計画書を提出していただく必要があります(川西市中小企業振興事業補助金等交付規則第9条)。

補助金一覧
事業名 補助対象事業・内容 補助対象者・補助率
法定組合設立助成事業
(規則第3条・細則別表)
中小企業者が、協同して経済事業等を行うのに必要な法定組合を設立したときの、設立に要した費用の一部を助成 法定組合として県知事の認可を受けた組合
15万円を限度とする
共同施設防火・防災設備設置整備補助事業
(規則第4条・細則第3条第1項及び別表)

設置または補強などにかかる工事費や安全確保のための撤去費用、市長が特に必要と認める費用の一部を補助

  • 商店街の防災等に資する施設
  • 市消防本部の指示に基づき組合が設置整備する施設
  • 安全確保のた補強・撤去等が必要な共同施設内における壁面・通路等
  • 市長が特に必要と認める防火。防災設備

商店街団体

475万円を限度とし、共同施設の防火・防災設備設置整備に要する事業費の30%以内の額とする

(注)過去3年間、当該補助金の交付を受けていない場合など

技術開発補助事業
(規則第5条・細則第6条及び別表)

国、県等から補助金の交付を受けて実施する技術開発に要する費用の一部を補助

  • 中小企業庁所管 ものづくり補助金等
  • 県科学技術振興財団所管科学技術振興助成金
  • その他、市長が適当と認める補助金

市内において引き続き1年以上事業を営み、国、県等が認める技術開発を行う中小事業者

190万円を限度とし、技術開発に関する費用(市長が別に定めるものに限る)の50%以内

産業財産権取得補助事業
(規則第6条・細則第7条及び別表)
企業経営基盤の確立を図るために、新技術の開発を行い、産業財産権(特許法・実用新案法・意匠法,商標法に基づく権利、その他市長が特に必要と認める権利)を取得した場合の費用の一部を補助

市内において引き続き1年以上事業を営み、新技術の開発を行い、特許権・実用新案権・意匠権・商標権を出願取得した中小企業者

年額20万円を限度とし、特許庁納付手数料及び登録料、弁理士費用及び謝金等50%以内

見本市出展補助事業
(規則第7条・細則別表)
販路の拡張及び情報収集のため、国または地方公共団体が主催または後援する見本市への出展に要する費用の一部を補助

市内において引き続き1年以上事業を継続し、国、地方公共団体が主催・後援する見本市に出展する中小企業者

9万円を限度とし、出展料、小間借上げ料、展示品搬送経費、会場備品借上げ料、資料作成費等の20%以内

エコアクション21認証・登録補助事業
(規則第8条・細則別表)

環境省策定のエコアクション21ガイドラインに基づいて、一般財団法人持続性推進機構が実施するエコアクション21認証・登録制度を利用する場合、審査に要した費用の一部を補助

市内建設事業者の格付け(ランク設定)に加点があります。

「エコアクション21認証・登録」を受けようとする中小企業者

22万5千円を限度とし、「エコアクション21認証・登録」の審査人に対して支払う初回登録審査費用、一般財団法人持続性推進機構に対して支払う初回認証・登録料、審査人のコンサルタント料及び交通費(市が開催する集合研修に応募したものに限る)の50%以内

 

・法定組合設立助成事業(規則第3条・細則別表)
中小企業者が、協同して経済事業等を行うのに必要な法定組合を設立したときの、設立に要した費用の一部
・共同施設防火・防災設備設置整備補助事業(規則第4条・細則第3条第1項及び別表)
設置または補強などにかかる工事費や安全確保のための撤去費用、市長が特に必要と認める費用
・技術開発補助事業(規則第5条・細則第6条及び別表)
国、県等から補助金の交付を受けて実施する技術開発に要する費用
・県科学技術振興財団所管科学技術振興助成金
技術開発に関する費用(市長が別に定めるものに限る)の50%以内
・産業財産権取得補助事業(規則第6条・細則第7条及び別表)
企業経営基盤の確立を図るために、新技術の開発を行い、産業財産権(特許法・実用新案法・意匠法,商標法に基づく権利、その他市長が特に必要と認める権利)を取得した場合の費用
年額20万円を限度とし、特許庁納付手数料及び登録料、弁理士費用及び謝金等50%以内
・見本市出展補助事業(規則第7条・細則別表)
販路の拡張及び情報収集のため、国または地方公共団体が主催または後援する見本市への出展に要する費用
9万円を限度とし、出展料、小間借上げ料、展示品搬送経費、会場備品借上げ料、資料作成費等の20%以内
・エコアクション21認証・登録補助事業(規則第8条・細則別表)
環境省策定のエコアクション21ガイドラインに基づいて、一般財団法人持続性推進機構が実施するエコアクション21認証・登録制度を利用する場合、審査に要した費用


川西市
中小企業者,小規模企業者
・法定組合設立助成事業(規則第3条・細則別表)
中小企業者が、協同して経済事業等を行うのに必要な法定組合を設立
法定組合として県知事の認可を受けた組合
・共同施設防火・防災設備設置整備補助事業(規則第4条・細則第3条第1項及び別表)
設置または補強などにかかる工事
商店街の防災等に資する施設
市消防本部の指示に基づき組合が設置整備する施設
安全確保のた補強・撤去等が必要な共同施設内における壁面・通路等
市長が特に必要と認める防火。防災設備
・技術開発補助事業(規則第5条・細則第6条及び別表)
国、県等から補助金の交付を受けて実施する技術開発
・県科学技術振興財団所管科学技術振興助成金
市内において引き続き1年以上事業を営み、国、県等が認める技術開発を行う中小事業者
・産業財産権取得補助事業(規則第6条・細則第7条及び別表)
市内において引き続き1年以上事業を営み、新技術の開発を行い、特許権・実用新案権・意匠権・商標権を出願取得した中小企業者
年額20万円を限度とし、特許庁納付手数料及び登録料、弁理士費用及び謝金等50%以内
・見本市出展補助事業(規則第7条・細則別表)
市内において引き続き1年以上事業を継続し、国、地方公共団体が主催・後援する見本市に出展する
・エコアクション21認証・登録補助事業(規則第8条・細則別表)
環境省策定のエコアクション21ガイドラインに基づいて、一般財団法人持続性推進機構が実施するエコアクション21認証・登録制度を利用する場合の審査

2023/11/01
2025/03/31
・中小企業者
市内で1年以上事業を営む者で、中小企業基本法第2条に規定する者
・法定組合
市内に事業所を有する中小企業等協同組合法または中小企業団体の組織に関する法律に基づき設立された組合
・任意組合
原則として10人以上の中小企業者を構成員とする団体で、主に小売業またはサービス業を営むもの
構成員から会費を徴収し、過去1年間団体活動を行っていたもの
川西市商工会に登録された団体(ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない)
・商店街団体
一定地域内で小売業を営む中小企業者の3分の2以上が加入している法定組合または任意組合及び法定組合と任意組合で構成される団体

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
まずは計画書を提出してください。

市民環境部 産業振興課(商工) 〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所2階 電話:072-740-1162 ファクス:072-740-1332

川西市は、商業者で構成する団体や市内事業者を対象に、各種補助制度を設けています。
※補助を受けるには、前年度の市が指定する期日までに計画書を提出していただく必要があります(川西市中小企業振興事業補助金等交付規則第9条)。

補助金一覧
事業名 補助対象事業・内容 補助対象者・補助率
法定組合設立助成事業
(規則第3条・細則別表)
中小企業者が、協同して経済事業等を行うのに必要な法定組合を設立したときの、設立に要した費用の一部を助成 法定組合として県知事の認可を受けた組合
15万円を限度とする
共同施設防火・防災設備設置整備補助事業
(規則第4条・細則第3条第1項及び別表)

設置または補強などにかかる工事費や安全確保のための撤去費用、市長が特に必要と認める費用の一部を補助

  • 商店街の防災等に資する施設
  • 市消防本部の指示に基づき組合が設置整備する施設
  • 安全確保のた補強・撤去等が必要な共同施設内における壁面・通路等
  • 市長が特に必要と認める防火。防災設備

商店街団体

475万円を限度とし、共同施設の防火・防災設備設置整備に要する事業費の30%以内の額とする

(注)過去3年間、当該補助金の交付を受けていない場合など

技術開発補助事業
(規則第5条・細則第6条及び別表)

国、県等から補助金の交付を受けて実施する技術開発に要する費用の一部を補助

  • 中小企業庁所管 ものづくり補助金等
  • 県科学技術振興財団所管科学技術振興助成金
  • その他、市長が適当と認める補助金

市内において引き続き1年以上事業を営み、国、県等が認める技術開発を行う中小事業者

190万円を限度とし、技術開発に関する費用(市長が別に定めるものに限る)の50%以内

産業財産権取得補助事業
(規則第6条・細則第7条及び別表)
企業経営基盤の確立を図るために、新技術の開発を行い、産業財産権(特許法・実用新案法・意匠法,商標法に基づく権利、その他市長が特に必要と認める権利)を取得した場合の費用の一部を補助

市内において引き続き1年以上事業を営み、新技術の開発を行い、特許権・実用新案権・意匠権・商標権を出願取得した中小企業者

年額20万円を限度とし、特許庁納付手数料及び登録料、弁理士費用及び謝金等50%以内

見本市出展補助事業
(規則第7条・細則別表)
販路の拡張及び情報収集のため、国または地方公共団体が主催または後援する見本市への出展に要する費用の一部を補助

市内において引き続き1年以上事業を継続し、国、地方公共団体が主催・後援する見本市に出展する中小企業者

9万円を限度とし、出展料、小間借上げ料、展示品搬送経費、会場備品借上げ料、資料作成費等の20%以内

エコアクション21認証・登録補助事業
(規則第8条・細則別表)

環境省策定のエコアクション21ガイドラインに基づいて、一般財団法人持続性推進機構が実施するエコアクション21認証・登録制度を利用する場合、審査に要した費用の一部を補助

市内建設事業者の格付け(ランク設定)に加点があります。

「エコアクション21認証・登録」を受けようとする中小企業者

22万5千円を限度とし、「エコアクション21認証・登録」の審査人に対して支払う初回登録審査費用、一般財団法人持続性推進機構に対して支払う初回認証・登録料、審査人のコンサルタント料及び交通費(市が開催する集合研修に応募したものに限る)の50%以内

 

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