※R5年度からの主な変更点
補助対象設備及び設置条件に下記を追加しました。
急速充電設備、普通充電設備等(業務に使用する電気自動車等を充電するための充電設備)
福岡市内に事務所又は事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者等の駐車場に設置される充電設備であること。
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福岡市では電気自動車等の普及により地球温暖化対策を進めるため、電気自動車等の充電設備の設置経費の一部を助成します。
・急速充電設備(定格出力が30kW以上): 補助対象経費の1/2(上限100万円)
・普通充電設備等(普通充電設備、充電用コンセント又は充電用コンセントスタンド): 補助対象経費から国等からの補助金を除いた額の1/2(上限100万円、1基あたり上限20万円)
■補助枠
・2,000万円 ※広く市民等が利用できる公共の充電設備、専ら集合住宅の居住者が使用する充電設備
・ 500万円 ※業務に使用する電気自動車等を充電するための充電設備