八代市では、浄化槽を設置する方に浄化槽補助金を交付しています。必ず浄化槽工事着工前に申請書の提出が必要です。
令和8年度の交付限度額は、旧八代市・千丁・鏡地域及び坂本地域で異なる金額が設定されており、みなし浄化槽(単独処理浄化槽)又はくみ取便所から合併処理浄化槽へ転換する場合は、設置補助金にプラスして配管助成があります。
東陽・泉支所管内では配管助成のみ適用されます。熊本県により特定既存単独処理浄化槽と判断された場合は追加補助があります。
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令和2年7月4日豪雨災害により合併浄化槽の更新や改築(機器修理)が必要となる個人住宅(専用住宅、店舗付き住宅)を対象として浄化槽の補助事業を拡充するもの。単独処理浄化槽及び汲み取り便所が被害を受け、合併浄化槽への切替を行う場合は、既存の補助制度(「令和8年度浄化槽補助金交付について」)が対象となる(その場合は熊本県への補助金実績報告の関係でり災証明書の添付が必要)。
市では、一般家庭及び自治公民館の生活排水対策のため、合併浄化槽を設置される方に補助を行っています。年度予算の範囲内での補助となりますので、お早めにご相談ください。
なお、単独浄化槽から合併浄化槽へ転換した場合、市の補助金とは別に公益社団法人熊本県浄化槽協会が50,000円の助成金を出しており、併用が可能です。
荒尾市では、浄化槽および生ごみ処理機器(コンポスト式、電気式)の設置をされる人を対象に補助金を交付しています。浄化槽は、公共下水処理場と同等の性能を持ち、し尿と生活排水を合わせて処理し、汚濁量を単独処理浄化槽の8分の1に減らして川や海をきれいにするものです。生ごみ処理機器設置補助金は、各家庭から排出される生ごみを堆肥化するため、生ごみ処理機器を購入する市民に補助金を交付することにより、機器の設置を促進し、生ごみの再利用を図るとともに、市民のごみ再利用意識の高揚およびごみの減量化を促進することを目的としています。国、県および市の予算枠があるため、なるべく早めの申し込みが必要です。
玉名市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、下水道事業計画区域および農業集落排水処理区域を除いた市内の個人住宅を対象とした、台所排水・洗濯排水などをトイレの汚水と併せて浄化する「合併処理浄化槽」を設置する場合、設置費の一部を補助している。
また、合併処理浄化槽の普及促進のために、市内の個人住宅において汲取り槽・単独処理浄化槽から新たに合併処理浄化槽に転換する場合、補助金を交付する(合併処理浄化槽の取替え及び新築に伴う設置は対象外)。
なお、天水地区については過疎対策事業債が適用されるため補助金額に違いがある。
「合併処理浄化槽設置」と「合併処理浄化槽設置に伴う附帯工事」でそれぞれ別の補助金表が設けられている。
玉名市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、下水道事業計画区域および農業集落排水処理区域を除いた市内の個人住宅を対象とした、台所排水・洗濯排水などをトイレの汚水と併せて浄化する「合併処理浄化槽」を設置する場合、設置費の一部を補助している。
また、合併処理浄化槽の普及促進のために、市内の個人住宅において汲取り槽・単独処理浄化槽から新たに合併処理浄化槽に転換する場合、補助金を交付する(合併処理浄化槽の取替え及び新築に伴う設置は対象外)。
なお、天水地区については過疎対策事業債が適用されるため補助金額に違いがある。
「合併処理浄化槽設置」と「合併処理浄化槽設置に伴う附帯工事」でそれぞれ別の補助金表が設けられている。
山鹿市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、戸建て住宅又は小規模店舗付住宅に浄化槽を設置する方に補助金を交付しています。(賃貸住宅や建売販売、分譲販売等の営利目的による設置、事務所、別荘、寄宿舎を除きます。)
宇土市では、家庭の生活排水対策として、合併処理浄化槽を設置する際に補助金を交付しています。受付は予算の範囲内で、申請書提出順(窓口のみ、郵送不可)に行います。
※新築による設置分については、補助対象となるか事前にご相談ください。
西部地区(住吉中学校区及び網田中学校区)へ新築する場合は補助金の拡充があります。
令和8年度の合併浄化槽設置補助金申請は、令和8年4月1日(水曜日)から12月28日(月曜日)までの受付となります。なお、予算の状況により早期に終了する場合もありますのでご注意ください。
申し込みについては、受け付け順になります。
既存の単独処理浄化槽またはくみ取り便所から浄化槽に切り替え(転換)する場合は、通常の補助金に加えて転換加算を上乗せして交付します。また、令和7年度の下水道事業計画区域見直しにより下水道事業計画区域から除外される区域(松橋町の豊福、両仲間、小川町の北小野、中小野、井手口、上住吉、下住吉、不知火の各地区の一部)の既存住宅で転換する場合は、さらに上乗せして交付します(本措置は令和9年度事業完了分までの3年間)。
し尿(トイレ)と生活排水(台所・風呂・洗面所等)を合わせて処理し、河川や排水路の水質汚染を防止することを目的とした、合併処理浄化槽の設置に対する補助金。
補助金は予算の範囲内で申請を受け付けるため、必ず事前に問い合わせが必要。
補助金交付決定後に工事に取り掛かる必要があり、事前着工の場合は補助金の交付ができない。

