①船橋市中小企業融資資金利子補給について
市では、中小企業者が、船橋市中小企業融資制度を利用した場合、金利負担の軽減を図り事業の振興に資することを目的に、利息の一部を補給しています。
利子補給金は、1月から12月までの間に金融機関に支払った利息の一部について、翌年の1月10日頃から末日頃までに補給申請することにより支払われます。
対象者には1月上旬に当年度の申請期間を記載した申請書類一式を送付いたします。
また、さらに支援を充実するため、平成28年度より市の融資制度に加え、日本政策金融公庫の一部の融資についても、下記のとおり利子補給の対象としています。
②船橋市中小企業融資保証料補給について
市が行っている融資制度は、中小企業者の信用補完機関である信用保証協会の信用保証のもとに実施しています。この保証委託に伴う支払いが保証料であり、委託者である中小企業者が信用保証協会に支払うことになっています。
船橋市の補助金・助成金・支援金の一覧
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令和6年度からの主な変更点
・ 太陽光発電システムについて
昨年度までは、申請日までの特定契約(※)の締結を要件としていましたが、今年度より、特定契約の締結前でも申請を受け付けます。これに伴い、申請時に特定契約締結の確認書類は求めません。
なお、特定契約を締結することは、引き続き必須の要件であり、特定契約を締結しないものは補助対象外となりますので、ご注意ください。(後日売電量の調査を行います)
※特定契約(電力受給契約)とは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づき電気事業者と当該設備により発電した電気に係る契約(売電契約)のことをいいます。
・家庭用燃料電池システム(エネファーム)および定置用リチウムイオン蓄電システムについて
申請者または同一世帯の者が過去に市の補助を活用して自らが居住する住宅に設備を設置していた場合であっても、過去に市へ補助申請をした日から6年(財産処分制限期間)以上経過していることを要件として、設備の交換もしくは増設するときは補助の申請を受付します。
※過去に補助金の交付を受けているかの確認については、申請者本人からの問い合わせがあり、本人確認ができた場合のみお答えいたします。(代行業者の方からの問い合わせにはお答えいたしません)
市内介護サービス事業所を運営する事業者を対象に、従業員に係る喀痰吸引等研修の受講料等(受講料、テキスト教材代及び保険料 )として事業者が負担した費用の一部を補助します。
訪問看護職員の確保と訪問看護サービス等の安定的な供給を目的として、船橋市介護保険訪問看護職員雇用促進事業補助金の事業を実施しております。
※本補助金は予算の範囲内で交付するため、年度の途中で事業終了となる場合があります。
エネルギー価格高騰の影響を受けたバス・タクシー事業者を支援します。
令和6年4月1日以降に運行し、今後も継続する路線バス事業者及びタクシー事業者に対して支援金を交付します。
介護事業者が事業所内保育施設を運営する事業に要する費用の一部を補助することにより、介護事業者の費用負担の軽減及び介護事業所内保育施設の設置の推進を図り、もって本市における介護サービス従業者に係る労働環境の改善及び就業の促進並びに介護サービスの安定的な供給に資することを目的とします。
船橋市では地球温暖化対策実行計画を令和3年3月に策定し、市域から排出される温室効果ガスを2013年度と比較して2030年に46%削減、2050年までに実質ゼロとする「ゼロ・カーボン」を目標に掲げております。
補助対象経費の10分の10(上限21,000円)・約22万5千円
船橋市では市内に居住する障害のある方を職場実習に5日以上受け入れた事業主に対し、奨励金を支給します。
・交付金額:受け入れ実習者1人につき20,000円
物価高騰対策として、食材料費の高騰により影響を受けている市内障害福祉サービス事業所等に対し、食事提供に係る費用の補助金を交付いたします。
船橋市ではコロナ禍における物価高騰対策として、エネルギー料金の高騰による影響を受けている市内事業者の事業継続を支援します。
「特定枠」は福祉事業所、地方卸売市場内事業所を対象としています。
市内事業所における令和5年2月~7月分の電気料・ガス料の利用総額に応じて交付します。
助成金:1万円~340万円
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