千葉県船橋市:障害福祉サービス事業所等事業費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

物価高騰対策として、食材料費の高騰により影響を受けている市内障害福祉サービス事業所等に対し、食事提供に係る費用の補助金を交付いたします。

・食事提供に係る費用のみ
委託している場合は、契約料(食事提供に係る費用)が令和3年3月31日時点よりも上昇している場合のみ、上昇した月から対象となります。その場合は、申請の際に、契約料(食事提供に係る費用)が上昇していることが確認できる書類(値上げ前と値上げ後の契約書や、変更契約書の写しなど)の添付が必要となります。なお、対象となる月が令和5年5月以降の場合は、補助額の計算方法が変わりますのでお問い合わせいただきますようお願いいたします。

入所系事業所
29,000円×令和5年4月1日時点の利用人数

通所系事業所
9,000円×令和5年4月1日時点の登録者数(定員数が上限)


船橋市
中小企業者,小規模企業者
物価高騰対策

2023/08/02
2024/02/29
この補助金の交付対象となる事業所は、次に掲げる要件をすべて満たした者とする。

(1)令和5年3月末日までに市内で補助対象事業所を運営し、今後も継続して当該事業所を運営する意思を有すること。
(2)利用者に食事を提供していること。
(3)令和3年4月1日以降、利用者から徴収する食事提供に係る費用の値上げをしていないこと。
(4)交付決定後、令和6年3月31日まで利用者から徴収する食事提供に係る費用の値上げをしないこと。
(5)市長が必要と判断した場合に、事情聴取、事業所への立入等の調査に応じること。

申請様式は公募ページからダウンロードできます。
補助金の交付を受けようとする場合は、以下の書類を下記まで郵送により申請してください。

(1)船橋市障害福祉サービス事業所等事業費補助金交付申請書(第1号様式)
(2)食費が記載された運営規定(令和3年4月1日から値上げをしていないことの確認)
・令和3年4月1日から運営規定の変更もなく値上げもしていない場合は、最新の運営規定
・令和3年4月1日以降値上げをしたが、その後令和3年3月31日時点の金額に値下げをした場合は、令和3年3月31日時点の運営規定と値下げ後の運営規定
(3)契約料の値上げ前と値上げ後の契約書(食事を委託している場合)※契約料が値上がりしていない場合は補助対象外
(4)委任状 ※申請者と口座名義人の名義が異なる場合に提出
(2)(3)について
※該当部分が分かるように、蛍光ペン等で印を付けてください。
※用紙サイズはA4サイズに統一してください。

[郵送先・問い合わせ先]
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所 障害福祉課 施設整備係
電話:047-436-2344(受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜・日曜・祝休日・12月29日から1月3日)
FAX :047-433-5566 E-Mail:shogaifukushi@city.funabashi.lg.jp

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所 障害福祉課 施設整備係 電話:047-436-2344(受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜・日曜・祝休日・12月29日から1月3日) FAX :047-433-5566 E-Mail:shogaifukushi@city.funabashi.lg.jp

物価高騰対策として、食材料費の高騰により影響を受けている市内障害福祉サービス事業所等に対し、食事提供に係る費用の補助金を交付いたします。

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