令和 3 年 9 月 13 日(月)から 9 月 30 日(木)までの期間、営業時間の短縮に応じたる大規
模施設等に対して「京都府緊急事態措置協力金」の支給を行うものです。
■支給額
(A+B+C)×要請に応じて短縮した営業時間/本来の営業時間。
A 自己利用部分の協力面積に応じた単価
自己利用部分の協力面積 2,000 ㎡未満は 20 万円/日
2,000 ㎡以降、1,000 ㎡毎に 20 万円/日を加算
B 要請に応じたテナント店舗等の数×2千円/日
(要請に応じたテナント店舗及び特定百貨店店舗(飲食店に対する協力金の支給を受ける店舗を除く。)が合わせて 10 以上存在する施設に限る。)
C 要請に応じた特定百貨店店舗の数×2万円/日
(要請に応じた特定百貨店店舗を有する施設に限る。)