四日市市では市内における特例子会社の設立等を促進し、障害者の就業機会の拡大を図るため、市内に特例子会社を設立し、又は市内に特例子会社の支店等を開設しようとする事業主等に対し、その会社設立に要する経費の一部を、予算の範囲内において補助します。
四日市市の補助金・助成金・支援金の一覧
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四日市市では国の小規模事業者持続化補助金(一般型)を受け、直近の月の売上高等が前年同月比で20%以上減少している小規模事業者に対し、上乗せして補助を行うことにより、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために前向きな投資を行いながら販路開拓等に取り組む市内事業者を支援します。
・補助額
国の交付決定を受け、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに支払った経費から国の補助金額を除いた補助対象経費の1/2(限度額125千円)を補助します。
四日市市では効率的な農業経営のために行う水田の畦畔除去及び畦畔除去に伴う整地事業について補助金を交付します。
<畦畔除去>10メートルあたり4,000円(10m未満切捨)
<整地>1平方メートルあたり7円(千円未満切捨)
四日市市では農業の新しい取り組みを支援します。
<ソフト事業>
補助対象経費の2分の1以内(ただし、上限20万円)。
<ハード事業>
補助対象経費の2分の1以内(ただし、上限25万円)。
<ICT事業>
補助対象経費の2分の1以内(ただし、上限200万円)。
四日市市では農業体験や食育活動を支援します。
<食育活動>
・補助率等 補助対象経費の2分の1以内(ただし、上限30万円~20万円)。
2023/02/10追記:国の雇用調整助成金の新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例が令和4年11月30日で終了したため、本市の上乗せ補助についても、補助対象期間が令和4年11月30日までの休業分(国の支給決定を受けた期間の終期が令和4年12月1日以後である場合は、令和2年4月から当該決定の終期まで)で終了いたします。
申請の受け付けは令和5年3月31日(必着)まで
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四日市市では新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた市内中小事業者が雇用維持を図るため、従業員を一時的に休業させた場合に支払った休業手当、賃金等の一部を助成する雇用調整助成金制度(雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金)について、国の助成額に対し、市が上乗せ補助を行います。
・補助金額×休業延べ日数(1円未満の端数は切り捨て。1事業者あたり200万円が上限です)
※補助金額:雇用調整助成金等助成額算定書の基準賃金額(休業手当額)の1/10
四日市市では国の事業再構築補助金の申請を行う事業者に対し、事業計画の策定にかかる費用に対して補助を行うことにより、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で新分野展開、業態転換、事業転換及び業種転換等に新たに挑戦する市内事業者を支援します。
補助率:対象経費の2分の1 (上限10万円)
四日市市の代表的な地場産品である「四日市萬古焼」をPRするため、市内飲食店や宿泊施設で来客者に四日市萬古焼の器で食事を楽しんでもらうための器の購入費の一部を補助します。
・助成額:補助対象経費の1/2以内
・1事業者につき、1年度10万円を上限とする
※四日市萬古焼のPRを店舗で実施してください。
四日市市では中小製造業者が行う新商品・新技術開発にかかる経費を支援します。
1.成長分野への新規参入事業
補助対象経費の2/3以内(対象事業費が500万円以内の場合は1/2以内)
限度額400万円
2か年計画の場合は、各年400万円を限度とし、2か年で合計800万円までとする
2.自社研究開発事業
補助対象経費の1/2以内
限度額200万円
2か年計画の場合は、各年200万円を限度とし、2か年で合計400万円までとする
※2年度連続でこの補助金の交付を受けた事業者は、翌年度以降2年間は申請できません。
※1事業者につき1年度内に1件のみの申請に限ります。
補助対象期間:補助金交付決定日から1年以内とし、原則、年度を超えて実施することはできない。
ただし、申請する事業が翌年度も実施されると見込まれる場合は、翌年度において本事業に係る交付申請ができるものとする。
この場合、補助期間は、当初に交付決定を受けた年度から起算して2年間を限度とする。
<四日市市障害者トライアル奨励金>
四日市市では、公共職業安定所または民間の職業紹介事業者の紹介により、障害者を試行雇用(以下、「トライアル雇用」という。)する事業主(市外の事業主を含む。)に対して奨励金を支給します。
公共職業安定所の障害者トライアル雇用助成金に上乗せ支給する制度です。
支給額 月額 40,000円(最大120,000円)
支給期間 雇用開始後3ケ月間
注:週当たりの所定労働時間が20時間を下回った場合は支給されません。
<四日市市障害者雇用奨励金>
四日市では障害者を常用労働者として雇用する事業主(市外の事業主を含む。)に対して奨励金を支給します。
特定求職者雇用開発助成金支給期間終了後に支給する制度です。
支給額
(ア)短時間労働者(週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者) 40,000円/月
(イ)短時間労働者以外
(a)身体・知的障害者(重度障害者等除く) 40,000円/月
(b)重度障害者等(重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体、知的障害者) 60,000円/月
支給期間
国の特定求職者雇用開発助成金の支給対象期間が終了した日の翌日(その日が月の初日でないときは、その日の属する月の翌月)から起算して、最長6箇月。
注:週当たりの所定労働時間が20時間を下回った場合は支給されません。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施