創業者の集積を図り、地域の産業及び経済の活性化に寄与するため、融資を受けて市内で創業した方に対して、利子の一部を補給するものです。
■補助金の額
創業資金の利子の額(1,000円未満切り捨て)で、上限は10万円
■補助対象期間
償還を開始した日から1年
補助対象期間(利子支払対象期間)の「1年」とは、12か月分=償還12回分とします。
利子前払い、後払いにかかわらず、当初からの利子償還の回数をカウントして12回目となる返済日までが対象期間です。
融資実行日に前払い利子があれば融資実行日を利子支払対象期間の開始日とします。
創業・起業・スタートアップの補助金・助成金・支援金の一覧
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創業者等の集積を図り、地域の産業、経済の活性化及び空店舗の解消に寄与するため、市内で営利を目的として創業する方に対して、事業所の家賃経費及び市内施工業者が施工した事業所の設置工事経費の一部を補助します。
すでに事業を営んでいる方が事業の拡大、多店舗出店を行う場合も対象となります。
■補助金の額
1.家賃経費
月ごとの家賃経費の2分の1の額 限度額は1ヶ月5万円で連続する12ヶ月分を補助
2.設置工事経費
設置工事経費の2分の1の額 限度額は50万円
下田市では、空き店舗等の利用を通じてまちのにぎわいを創造し、もって地域経済の発展に資するため、空き店舗及び空き家を利用して出店する事業に対し費用の一部を補助します。
小山町中小企業・小規模企業振興基本条例に基づき、豊かで活力ある地域社会の実現を目的として、町民生活の利便性を高め賑わいをもたらす商業を新たに開始する者に対し、小山町賑わい商業創出支援事業助成金を交付します。
■上限額50万円~200万円
東京圏から瀬戸市に移住して就業や起業等をした方に、世帯100万円(単身は60万円)を支給します。
※市内に転入した日時点で18歳未満の世帯員を帯同して市内に移住する場合、1人につき100万円を加算します。
東京一極集中の是正と、地域の中小企業等における人手不足の解消のため、予算の範囲内において、東京圏から市内に移住して就業や起業等した方に対し「移住支援金」を支給することにより、経済的な負担の軽減を図り、市内へのUIJターン促進と中小企業等の人材確保に資することを目的としています。
就農初期段階の青年就農者の農業経営を強力に支援するため、国庫補助金に町費補助金を上乗せすることを目的に、西伊豆町農業次世代人材投資資金交付要綱(令和4年西伊豆町要綱第12号。以下「投資資金交付要綱」という。)の規定による資金交付対象者に対し、農業次世代人材応援資金(以下「応援資金」という。)を交付する
東伊豆町では町内の経済活性化及び雇用創出を促進する為、創業者に対して創業等に要する経費の一部を補助します。
■町内者は、補助対象経費の3分の2以内の額、町外者は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、飲食業は120万円、その他の業種は100万円が上限となります。
東伊豆町では、町内への移住・定住促進のため、東京圏から東伊豆町に移住して、就業または起業した方に対し、最大100万円を支給する「東伊豆町移住・就業支援金」を、令和元年度から開始しています。
山口県では、県内で社会的事業の創業を行おうとする方を支援する創業支援事業及び移住支援事業を実施しています。
これから町内で商工業を営もうとする方(起業者)の開業に係る準備や物件賃借料、すでに商工業を営んでいる方(事業継続者)が事業拡大及びサービス向上のために実施する建物改修・設備導入に対して支援する制度です。
「起業及び事業継続チャレンジ補助金」について、令和7年度の申請を検討している方の事前相談を受け付けます。
令和7年度に補助金申請を予定している場合、2024年10月31日(木曜日)までに「事前相談書」の提出が必要となります。
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