企業立地に際して藤沢市民を雇用した企業に対して、雇用人数等に応じて助成する制度です。
採用・雇用関係の補助金・助成金・支援金の一覧
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企業(法人・個人事業者)等が、本市都心地域を中心とした指定地域に、新たに事業所等を開設する場合、その賃料の一部を補助します。
予算の範囲内で、立地後3年間(36カ月)の賃料の30%を補助(500万円限度)
特例:下記の(A)から(C)のいずれかの要件を満たす場合には、各10%の加算を行う。
(A)の補助限度額1,500万円、(B)(C)の補助限度額は500万円。
(A)本社機能移転 (B)外資系企業 (C)外国公務
若い世代の人口確保、中小企業等の人材確保を図るため、従業員の奨学金の返還を支援する中小企業等に対して、その負担額の一部を補助します。
中小企業等が手当等として支給した額の9割(1人当たり上限年10万円)を市が補助します。ただし、一つの中小企業等につき、年50万円を上限とします。
小山市内に工場等の新設、増設をすることにより、新規雇用者等(市外の工場から市内の工場に転属した者を含む)を雇用した事業者を支援します。
◯対象被雇用者1人につき25万円(交付限度額2,500万円)
工場等の新増設や設備投資に対する助成(立地促進奨励金)、店舗開設に対する助成(店舗開設促進奨励金)、事務所開設に対する助成(オフィス開設促進奨励金)の要件のいずれかに該当する事業者が、事業所の新増設や開設に伴い従業員を2人以上増やした場合、増加した従業員(日立市民)1人につき30万円(雇用時に40歳未満である従業員については3年間)交付します。
交付時期:事業開始日から1年を経過した日以後
宇都宮市では、就職が困難な求職者を雇用した中小事業者に対し、「雇用創出奨励金」を交付しています。
宇都宮市では、県外大学生等のインターンシップ・就活の参加を促し、市内中小企業の魅力の理解促進及びUJIターン就職の促進を図るため、県外大学生等のインターンシップ・就活の受入れを行う市内中小企業者の情報発信の支援と、受入経費の補助をします。
国が実施する「特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)」の支給決定を受けた区内事業主で、区内に住所を有する方を雇用した場合に、奨励金を支給しています。
短時間労働者以外:(国)35万円+(区)15万円
短時間労働者:(国)25万円+(区)10万円
葛飾区では国が実施する「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」の支給決定を受けた区内事業主に奨励金を支給しています。区内中小企業・小規模事業者の雇用促進を一層支援するため、奨励金の交付額を拡大して支給します。
区内中小企業・小規模事業者の雇用促進を一層支援するため、対象労働者1人につき、支給対象期(6か月)ごとに事業主に支給します。
支給額:(国)60万円(30万円×2期)+(区)30万円(15万円×2期)=90万円(45万円×2期)
葛飾区では国が実施する「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」の支給決定を受けた区内事業主で、区内に住所を有する方の雇用転換等を行った場合に、奨励金を支給しています。
奨励金:15万円から25万円
※キャリアアップ助成金(正社員化コース)の額に奨励金の額を加えた額が、対象事業者雇用期間に対象就労者に対して支払う賃金の総額を超えるときは、当該賃金の総額からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の額を差し引いた額を交付します。
※建設業の場合は、1名につき10万円を加算します。
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